(圧縮記帳の適用を受けた場合の共同利用施設の取得価額要件の判定)

68の24−1 措置法令第39条の53に規定する一の共同利用施設の取得価額が400万円以上であるかどうかを判定する場合において、その共同利用施設が法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条から第45条まで及び第47条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。(平27年課法2-8「十二」により追加、令元年課法2-27「五」、令3年課法2-21「十八」により改正)