(中小連結法人であるかどうかの判定)

68の20−1 措置法第68条の20第1項の規定の適用上、連結法人が同項に規定する中小連結法人に該当するかどうかの判定(措置法第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)は、措置法第68条の20第1項に規定する特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設をした日及び事業の用に供した日の現況によるものとする。(令元年課法2-27「四」により追加、令3年課法2-21「十七」により改正)

68の20−2 削除(令元年課法2-27「四」により追加、令3年課法2-21「十七」により削除)

(取得価額の判定単位)

68の20−3 措置法令第39条の52第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が100万円以上又は30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(令元年課法2-27「四」により追加)

(圧縮記帳をした特定事業継続力強化設備等の取得価額)

68の20−4 措置法令第39条の52第2項に規定する機械及び装置、器具及び備品又は建物附属設備の取得価額が100万円以上、30万円以上又は60万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、器具及び備品又は建物附属設備が法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。(令元年課法2-27「四」により追加)