第68条の16《特定船舶の特別償却》関係

(海洋運輸業又は沿海運輸業の意義)

68の16−1 措置法令第39条の49第1項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業(以下「海洋運輸業又は沿海運輸業」という。)を営む連結法人は、海洋又は沿海において運送営業を営む連結法人に限られるから、たとえ連結法人が海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その連結法人の営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。(令3年課法2-21「十四」により追加)

(注) 海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451外航海運業」又は「小分類452沿海海運業」に分類する事業が該当する。