(中小連結法人であるかどうかの判定)

68の15の5−1 措置法第68条の15の5第1項又は第2項の規定の適用上、連結法人が同条第1項に規定する中小連結法人に該当するかどうかの判定(措置法第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者(以下「適用除外事業者」という。)に該当するかどうかの判定を除く。)は、措置法第68条の15の5第1項に規定する特定経営力向上設備等(以下68の15の5−9までにおいて「特定経営力向上設備等」という。)の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をした日及び事業の用に供した日の現況によるものとする。(平29年課法2-17「十」により追加、令元年課法2-10「十一」、令3年課法2-21「十一」により改正)

(注) 連結法人が同条第2項第1号に規定する「特定中小連結親法人等」に該当するかどうかの判定(適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)についても同様とする。

(生産等設備の範囲)

68の15の5−2 措置法第68条の15の5第1項に規定する生産等設備(以下「生産等設備」という。)とは、例えば、製造業を営む連結法人の工場、小売業を営む連結法人の店舗又は自動車整備業を営む連結法人の作業場のように、その連結法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(以下これらを「生産等活動」という。)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。(平29年課法2-17「十」により追加)

(注) 一棟の建物が本店用と店舗用に供されている場合など、減価償却資産の一部が連結法人の生産等活動の用に直接供されているものについては、その全てが生産等設備となることに留意する。

68の15の5−3 削除(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-21「十一」により削除)

(取得価額の判定単位)

68の15の5−4 措置法令第39条の46第3項に規定する機械及び装置又は工具、器具及び備品の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-31「三」により改正)

(圧縮記帳をした特定経営力向上設備等の取得価額)

68の15の5−5 措置法令第39条の46第3項に規定する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、30万円以上、60万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアが法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(68の15の5−9(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(68の15の5−9(2)に掲げる場合にあっては、68の15の5−9(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-31「三」により改正)

(主たる事業でない場合の適用)

68の15の5−6 連結法人の営む事業が措置法第68条の15の5第1項に規定する指定事業の用に係る事業(以下「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該連結法人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-21「十一」により改正)

(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等)

68の15の5−7 指定事業とその他の事業とを営む連結法人が、その取得等をした特定経営力向上設備等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第68条の15の5の規定を適用する。(平29年課法2-17「十」により追加)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

68の15の5−8 連結法人が、その取得等をした特定経営力向上設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定経営力向上設備等が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定経営力向上設備等は当該連結法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-21「十一」により改正)

(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)

68の15の5−9 措置法第68条の15の5第2項に規定する税額控除限度額を計算する場合における特定経営力向上設備等の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(平29年課法2-17「十」により追加)

(1) 連結法人が取得等をした特定経営力向上設備等につき、当該取得等をして指定事業の用に供した連結事業年度(以下68の15の5−9において「供用年度」という。)において法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条又は第44条の規定の適用を受ける場合令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされた金額

(2) 連結法人が取得等をした特定経営力向上設備等につき、供用年度後の連結事業年度において法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条又は第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合令第54条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下「国庫補助金等」という。)の交付予定金額を控除した金額

(注)

  1. 1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額による。
  2. 2 特定経営力向上設備等の供用年度において、当該特定経営力向上設備等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合で、連結法人が、措置法第68条の15の5第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を上記(2)に定める金額によることなく令第54条第1項各号に掲げる金額により申告をしたときは、供用年度後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において連結基本通達9−2−3(基本通達10−2−2を含む。)の取扱いの適用はないことに留意する。

(特定経営力向上設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

68の15の5−10 連結法人が措置法第68条の15の5第1項(同法第42条の12の4第1項を含む。)に規定する特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下「供用年度」という。)後の連結事業年度において当該特定経営力向上設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定経営力向上設備等に係る措置法第68条の15の5第2項(同法第42条の12の4第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平29年課法2-17「十」により追加)

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の15の5−11 措置法第68条の15の5第7項の規定により同条第1項から第3項までの規定の適用がない同条第7項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項から第3項までの規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第7項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項から第3項までの規定の適用を受けることができる。(平29年課法2-17「十」により追加)