(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

68の15の6の2-1 措置法第68条の15の6の2第1項に規定する認定導入事業者が、その取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をした同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備(以下「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備が専ら当該認定導入事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該認定特定高度情報通信技術活用設備は当該認定導入事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(令2年課法2−29「三」により追加)

(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)

68の15の6の2-2 措置法第68条の15の6の2第2項に規定する税額控除限度額を計算する場合における認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(令2年課法2−29「三」により追加)

  1. (1) 連結法人が取得等をした認定特定高度情報通信技術活用設備につき、当該取得等をして事業の用に供した連結事業年度(以下「供用年度」という。)において法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条又は第44条の規定の適用を受ける場合 令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされた金額
  2. (2) 連結法人が取得等をした認定特定高度情報通信技術活用設備につき、供用年度後の連結事業年度において法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条又は第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第54条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下「国庫補助金等」という。)の交付予定金額を控除した金額
  1. (注) 1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額による。
  2. 2 認定特定高度情報通信技術活用設備の供用年度において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合で、連結法人が、措置法第68条の15の6の2第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を(2)に定める金額によることなく令第54条第1項各号に掲げる金額により申告をしたときは、供用年度後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において連結基本通達9−2−3(基本通達10−2−2を含む。)の取扱いの適用はないことに留意する。

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の15の6の2-3 措置法第68条の15の6の2第4項の規定により同条第1項及び第2項の規定の適用がない同条第4項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項及び第2項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第4項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項及び第2項の規定の適用を受けることができる。(令2年課法2−29「三」により追加)