(中小連結法人であるかどうかの判定)

68の15の6−1 措置法第68条の15の6第2項の規定の適用上、連結親法人が同項に規定する中小連結法人に該当するかどうかの判定(措置法第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)は、措置法第68条の15の6第2項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の時の現況によるものとする。(平25年課法2-4「九」により追加、平28年課法2-11「十二」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令元年課法2-10「十二」、令3年課法2-21「十二」により改正)

(給与等の範囲)

68の15の6−1の3 措置法第68条の15の6第3項第2号の給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)をいうのであるが、例えば、労働基準法第108条に規定する賃金台帳(以下「賃金台帳」という。)に記載された支給額(措置法第68条の15の6第3項第1号の国内新規雇用者又は同項第8号の国内雇用者において所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として同項第3号から第5号まで並びに第9号及び第10号の「給与等の支給額」を計算するなど、各連結法人ごとに合理的な方法により継続して給与等の支給額を計算している場合には、これを認める。(平26年課法2-6「八」により追加、平27年課法2-8「八」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令元年課法2-27「三」、令3年課法2-21「十二」により改正)

(他の者から支払を受ける金額の範囲)

68の15の6−2 措置法第68条の15の6第3項第3号から第5号まで及び第9号から第11号までの規定の適用上、給与等の支給額から控除する「他の者……から支払を受ける金額」とは、次に掲げる金額が該当する。(平25年課法2-4「九」により追加、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、平30年課法2-28「二」、令3年課法2-21「十二」により改正)

  1. (1) 補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける連結法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額
  2. (2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を基礎として定められているもの
  3. (3) (1)及び(2)以外の補助金等の交付額で、連結法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている連結法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)から支払を受けた出向先法人の負担すべき給与に相当する金額(以下「給与負担金の額」という。)

(雇用安定助成金額の範囲)

68の15の6−2の2 措置法第68条の15の6第3項第3号イの「国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額」とは、次のものが該当する。(令3年課法2-21「十二」により追加)

(1) 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額

(2) (1)に上乗せして支給される助成金の額その他の(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額

(出向先法人が支出する給与負担金)

68の15の6−3 出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合において、当該出向先法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に当該出向者を記載しているときには、当該給与負担金の額は、措置法第68条の15の6第3項第3号から第5号まで並びに第9号及び第10号の「給与等の支給額」に含まれる。この場合において、当該出向者が当該出向元法人において雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(以下「一般被保険者」という。)に該当するときは、当該出向者は当該出向先法人において一般被保険者に該当するものとして、措置法第68条の15の6第3項第4号の新規雇用者給与等支給額及び同項第5号の新規雇用者比較給与等支給額を算定する。(平25年課法2-4「九」により追加、平27年課法2-8「六」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令3年課法2-21「十二」により改正)

(資産の取得価額に算入された給与等)

68の15の6−4 措置法第68条の15の6第3項第3号から第5号まで並びに第9号及び第10号の「給与等の支給額」は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものが対象になるのであるが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、各連結法人ごとに継続してその給与等を支給した日の属する連結事業年度の「給与等の支給額」に含めて計算することとしている場合には、その計算を認める。(平26年課法2-6「八」により追加、平27年課法2-8「六」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令3年課法2-21「十二」により改正)