(控除対象個別帰属調整額等のうち控除されなかった金額を明らかにする書類)

68の15の3−1 措置法令第39条の45の3第3項に規定する「当該金額を明らかにする書類」には、例えば、地方税法施行規則第六号様式別表二、別表二の二及び別表二の三又は第二十号様式別表二、別表二の二及び別表二の三の控えの写しが該当する。(平28年課法2−11「十」により追加)