(控除可能期間の判定)

68の15の8−1 連結法人が措置法第68条の15の8第1項に規定する調整前連結税額超過額を有する場合において、同項各号に定める金額を構成する同条第2項の繰越税額控除に関する規定に規定する連結繰越税額控除限度超過額の控除可能期間(同項に規定する控除可能期間をいう。)については、当該連結繰越税額控除限度超過額が生じた連結事業年度ごとに判定するものとする。(平21年課法2-5「六」により追加、平22年課法2-7「十一」、平23年課法2-17「十一」、平25年課法2-4「十」、平26年課法2-6「十」、平27年課法2-8「九」、平30年課法2-12「十二」により改正)

(注) 連結繰越税額控除限度超過額とは、同条第1項各号に規定する連結繰越税額控除限度超過額をいう。

(中小連結法人であるかどうかの判定)

68の15の8−2 措置法第68条の15の8第6項の規定の適用上、連結親法人が同項に規定する中小連結法人に該当するかどうかの判定(措置法第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)は、措置法第68条の15の8第6項に規定する対象年度(以下「対象年度」という。)終了の時の現況によるものとする。(平30年課法2-12「十二」により追加、令元年課法2-10「十三」、令3年課法2-21「十三」により改正)

(他の者から支払を受ける金額の範囲)

68の15の8−3 措置法第68条の15の8第6項第1号の規定の適用上、給与等の支給額から控除する「他の者……から支払を受ける金額」とは、次に掲げる金額が該当する。(令3年課法2-21「十三」により追加)

(1) 補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける連結法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額

(2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を基礎として定められているもの

(3) (1)及び(2)以外の補助金等の交付額で、連結法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている連結法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)から支払を受けた出向先法人の負担すべき給与に相当する金額

(雇用安定助成金額の範囲)

68の15の8−4 措置法第68条の15の8第6項第1号イの「国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額」とは、次のものが該当する。(令3年課法2-21「十三」により追加)

(1) 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額

(2) (1)に上乗せして支給される助成金の額その他の(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額

(国内資産の内外判定)

68の15の8−5 措置法第68条の15の8第6項第2号イに規定する国内資産(以下「国内資産」という。)に該当するかどうかは、その資産が連結法人の事業の用に供される場所が国内であるかどうかにより判定するのであるが、例えば次に掲げる無形固定資産(令第13条第8号に掲げる無形固定資産をいう。)が事業の用に供される場所については、原則として、それぞれ次に定める場所による。(令3年課法2-21「十三」により追加)

(1) 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(以下「採石権等」という。)を含む。) 鉱業権に係る鉱区(租鉱権にあってはこれに係る租鉱区、採石権等にあってはこれらに係る採石場)の所在する場所

(2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)又は営業権 これらの権利が使用される場所

(3) ソフトウエア そのソフトウエアが組み込まれている資産の所在する場所

(注) 一の資産について、国内及び国外のいずれの事業の用にも供されている場合には、当該一の資産は国内資産に該当するものとして取り扱う。

(国内事業供用が見込まれる場合の国内資産の判定)

68の15の8−6 措置法第68条の15の8第6項第2号イの規定の適用上、連結法人の有する資産が対象年度終了の日において当該連結法人の事業の用に供されていない場合であっても、その後国内において当該連結法人の事業の用に供されることが見込まれるときには、当該資産は国内資産に該当することに留意する。(令3年課法2-21「十三」により追加)

(資本的支出)

68の15の8−7 連結法人の有する国内資産につき資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る金額は、68の15の8−10ただし書の適用があるものを除き、措置法第68条の15の8第6項第2号イに掲げる金額(以下「国内設備投資額」という。)に含まれるものとする。(令3年課法2-21「十三」により追加)

(圧縮記帳をした国内資産の取得価額)

68の15の8−8 連結法人の有する国内資産のうちに法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものがある場合における措置法第68条の15の8第6項第2号イの「国内資産……で当該対象年度終了の日において有するものの取得価額」は、その圧縮記帳前の実際の取得価額(68の15の8−10ただし書の適用があるものにあっては、その圧縮記帳前の実際の取得価額から同通達の「当該連結法人の有する国内資産に係るこれらの金額に相当する金額」を控除した金額)によるものとする。(令3年課法2-21「十三」により追加)

(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)

68の15の8−9 措置法第68条の15の8第6項第2号イの規定により、贈与による取得は同号イの取得に該当しないのであるから、次に掲げる場合は、次によることに留意する。(令3年課法2-21「十三」により追加)

(1) 資産を著しく低い対価の額で取得した場合において、当該対価の額と取得の時における当該資産の価額との差額に相当する金額について贈与を受けたものと認められるときは、同号イの規定の適用に当たっては、当該対価の額による取得があったものとする。

(2) 資産を著しく高い対価の額で取得した場合において、当該対価の額と取得の時における当該資産の価額との差額に相当する金額の贈与をしたものと認められるときは、同号イの規定の適用に当たっては、当該資産の価額による取得があったものとする。

(注) (1)の適用がある場合には、68の15の8−10の取扱いの適用はない。

(償却費として損金経理をした金額)

68の15の8−10 措置法第68条の15の8第6項第2号ロの「償却費として損金経理をした金額」には、連結基本通達6−5−1又は6−5−2の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。
 ただし、連結法人が継続して、これらの金額につきこの「償却費として損金経理をした金額」に含めないこととして計算している場合には、国内設備投資額の計算につき当該連結法人の有する国内資産に係るこれらの金額に相当する金額を含めないこととしているときに限り、この計算を認める。(令3年課法2-21「十三」により追加)