(特別償却等の対象となる建物の附属設備)

68の15-1 措置法第68条の15第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設(以下「取得等」という。)をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「八」より改正)

(中小連結法人であるかどうかの判定)

68の15-2 措置法第68条の15第1項又は第2項の規定の適用上、連結法人が措置法令第39条の45第1項に規定する中小連結法人に該当するかどうかの判定(措置法第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)は、措置法第68条の15第1項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をした日及び事業の用に供した日の現況によるものとする。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「八」、令元年課法2-10「九」、令3年課法2-21「九」により改正)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定)

68の15-3 措置法令第39条の45第1項に規定する一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(同項に規定する中小連結法人にあっては1,000万円以上)であるかどうかを判定する場合において、その一の建物及びその附属設備並びに構築物が法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(68の15-4(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(68の15-4(2)に掲げる場合にあっては、68の15-4(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「八」、令元年課法2-10「九」により改正)

(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)

68の15-4 措置法第68条の15第2項に規定する税額控除限度額を計算する場合における同条第1項に規定する特定建物等(以下「特定建物等」という。)の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「八」により改正)

(1) 連結法人が取得等をした特定建物等につき、当該取得等をして事業の用に供した連結事業年度(以下68の15-4において「供用年度」という。)において法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条又は第44条の規定の適用を受ける場合 令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされた金額

(2) 連結法人が取得等をした特定建物等につき、供用年度後の連結事業年度において法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条又は第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第54条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下「国庫補助金等」という。)の交付予定金額を控除した金額

(注)

  1. 1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額による。
  2. 2 特定建物等の供用年度において、当該特定建物等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合で、連結法人が、措置法第68条の15第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を(2)に定める金額によることなく令第54条第1項各号に掲げる金額により申告をしたときは、供用年度後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において連結基本通達9-2-3(基本通達10-2-2を含む。)の取扱いの適用はないことに留意する。

(特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

68の15-5 連結法人が特定建物等(措置法第42条の11の3第1項に規定する特定建物等を含む。)を事業の用に供した日を含む連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下「供用年度」という。)後の連結事業年度において当該特定建物等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定建物等に係る措置法第68条の15第2項(同法第42条の11の3第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「八」、平29年課法2-17「八」により改正)

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の15-6 措置法第68条の15第4項の規定により同条第1項及び第2項の規定の適用がない同条第4項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項及び第2項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第4項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項及び第2項の規定の適用を受けることができる。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「八」により改正)