68の13−1 措置法令第39条の43第2項第2号イ及びロに規定する生産等設備は、措置法第68条の13第1項に係る措置法第42条の9第1項の表の第2号から第5号までの第2欄に掲げる電気通信業、製造の事業若しくは特定経済金融活性化産業に属する事業又は措置法令第27条の9第4項、第6項若しくは第9項に規定する事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、本店、販売所、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。(平26年課法2−6「五」により改正)
68の13−2 措置法令第39条の43第2項第1号の一の設備でこれを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1,000万円を超えるかどうかを判定する場合において、その一の設備のうちに法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものがあるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。
同項第2号イの一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるかどうか又は同号ロの機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるかどうかを判定する場合においても、同様とする。(平24年課法2−17「八」、平26年課法2−6「五」により改正)
68の13−3 措置法第68条の13第1項の規定の適用上、次に掲げる工業用機械等の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)についても同項に規定する新設又は増設に係る工業用機械等(以下68の13−10までにおいて「工業用機械等」という。)の取得等に該当するものとする。
68の13−4 措置法第68条の13の適用対象となる減価償却資産である措置法第42条の9第1項の表の第3号又は第4号に規定する工場用(以下68の13−5までにおいて「工場用」という。)の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備が含まれるものとする。
措置法第68条の13の適用対象となる減価償却資産である措置法令第27条の9第5項、第8項及び第10項に規定する作業場用等の建物及びその附属設備についても、同様とする。(平24年課法2−17「八」、平26年課法2−6「五」により改正)
(注) 倉庫用の建物は、工場用又は作業場用の建物に該当しない。
68の13−5 一の建物が工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用又は作業場用等に供されている部分について措置法第68条の13第1項の規定を適用するのであるが、次の場合には、次によることとする。
68の13−5の2 工業用機械等に係る措置法令第27条の9第7項第1号イに規定する開発研究(以下「開発研究」という。)とは、次に掲げる試験研究をいう。(平26年課法2−6「五」により追加)
68の13−5の3 工業用機械等に係る措置法令第27条の9第7項第1号イに規定する「専ら開発研究(……)の用に供される器具及び備品」とは、耐用年数省令別表第六に掲げる器具及び備品のうち専ら開発研究の用に供されるものをいうのであるから、開発研究を行う施設において供用されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、これに該当しないことに留意する。(平26年課法2−6「五」により追加)
68の13−5の4 連結法人が、その取得又は製作をした措置法第68条の13第1項の規定に係る措置法第42条の9第1項の表の第3号の第3欄に規定する器具及び備品を自己の開発研究の委託先に貸与した場合において、当該委託先において当該器具及び備品が専ら当該連結法人のためにする開発研究の用に供されるものであるときは、当該器具及び備品は当該連結法人の行う開発研究の用に供したものとして取り扱う。(平26年課法2−6「五」により追加)
68の13−6 措置法第68条の13の適用対象となる減価償却資産である措置法第42条の9第1項の表の各号に掲げる建物の附属設備並びに措置法令第27条の9第5項、第8項及び第10項に規定する建物の附属設備は、これらの建物とともに取得又は建設をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平24年課法2−17「八」、平26年課法2−6「五」により改正)
68の13−7 措置法第68条の13の規定の適用上、一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が20億円を超えるかどうかは、その新設又は増設に係る事業計画ごとに判定することに留意する。
措置法令第39条の43第2項第1号の一の設備でこれを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1,000万円を超えるかどうか、同項第2号イの一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるかどうか又は同号ロの機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるかどうかの判定についても、同様とする。(平24年課法2−17「八」、平26年課法2−6「五」により改正)
68の13−8 一の生産等設備を構成する工業用機械等でその取得価額の合計額が20億円を超えるものを2以上の連結事業年度(それらの事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、当該事業年度)において事業の用に供した場合には、その取得価額の合計額が初めて20億円を超えることとなる連結事業年度(以下68の13−8において「超過連結事業年度」という。)における措置法第68条の13第1項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる個々の工業用機械等の取得価額は、次の算式によるものとする。
(算式)
(注)
68の13−9 連結法人が措置法第68条の13の適用対象となる地区である措置法第42条の9第1項の表の各号の第1欄に掲げる地区内(以下68の13−10までにおいて「沖縄の特定地域内」という。)において行う事業が同項の表の各号の第2欄に掲げる事業(以下68の13−10までにおいて「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該沖縄の特定地域内にある事業所ごとに判定する。この場合において、連結親法人である協同組合等が当該沖縄の特定地域内において指定事業を営むその組合員の共同的施設として工業用機械等の取得等をしたときは、当該工業用機械等は指定事業の用に供されているものとする。
(注)
68の13−10 連結法人が、自己の下請業者で沖縄の特定地域内において指定事業を営む者に対し、その指定事業の用に供する工業用機械等を貸し付けている場合において、当該工業用機械等が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該連結法人が下請業者の当該沖縄の特定地域内において営む指定事業と同種の事業を営むものである場合に限り、その貸し付けている工業用機械等は当該連結法人の営む指定事業の用に供したものとして取り扱う。
(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、措置法第68条の13の適用対象となる事業である措置法第42条の9第1項の表の第2欄に掲げる製造の事業に該当しない。
68の13−11 連結法人が措置法第68条の13第1項(同法第42条の9第1項を含む。)に規定する工業用機械等を事業の用に供した日を含む連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下68の13−11において「供用年度」という。)後の連結事業年度において当該工業用機械等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった工業用機械等に係る措置法第68条の13第1項(同法第42条の9第1項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平23年課法2−17「七」により改正)
68の13−12 措置法第68条の13第5項の規定により同条第1項及び第2項の規定の適用がない同条第5項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項及び第2項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第5項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項及び第2項の規定の適用を受けることができる。(平15年課法2−22「八」、平22年課法2−7「八」により改正)