68の11−1 連結法人が各連結事業年度の中途において措置法第68条の11第1項に規定する中小連結法人(以下「中小連結法人」という。)に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作(以下「取得等」という。)をして措置法第42条の6第1項に規定する指定事業の用(以下「指定事業の用」という。)に供した措置法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等(以下68の11−8までにおいて「特定機械装置等」という。)については、同項の規定の適用があることに留意する。この場合において、措置法令第39条の41第1項第2号又は第3号に規定する取得価額の合計額がこれらの号に規定する金額以上であるかどうかは、その中小連結法人に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定することに留意する。(平15年課法2-22「五」により追加、平16年課法2-14「四」、平19年課法2-3「五」、平20年課法2-1「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「五」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」により改正)
(注) 連結法人が各連結事業年度の中途において特定中小連結法人(措置法第68条の11第2項に規定する「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」をいう。)に該当しないこととなった場合の同項の規定の適用についても、同様とする。
68の11−2 措置法令第39条の41第1項第1号又は第2号に掲げる機械及び装置又は工具の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平15年課法2-22「五」により追加、平16年課法2-14「四」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「五」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」により改正)
(注) 措置法令第39条の41第1項に係る措置法規則第20条の3第1項に規定する工具の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、各連結法人が同項に規定する測定工具及び検査工具の取得価額の合計額により判定することに留意する。
68の11−3 措置法令第39条の41第1項第1号から第3号までに掲げる機械及び装置、工具又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具又はソフトウエアが法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。(平15年課法2-22「五」により追加、平16年課法2-14「四」、平19年課法2-3「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「五」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」により改正)
68の11−4 連結法人の営む事業が指定事業の用に係る事業(以下「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該連結法人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。(平15年課法2-22「五」により追加、令3年課法2-21「七」により改正)
68の11−5 連結法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平15年課法2-22「五」により追加、平19年課法2-3「五」、平20年課法2-14「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」により改正)
(注)
68の11−6 措置法第68条の11の規定の適用上、措置法規則第20条の3第5項第2号括弧書の料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブに類する事業には、例えば大衆酒場及びビヤホールのように一般大衆が日常利用する飲食店は含まないものとする。(平15年課法2-22「五」により追加、平19年課法2-3「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平29年課法2-17「五」、令3年課法2-21「七」により改正)
68の11−7 指定事業とその他の事業とを営む連結法人が、その取得等をした特定機械装置等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第68条の11の規定を適用する。(平15年課法2-22「五」により追加、平20年課法2-1「五」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」により改正)
68の11−8 連結法人が、その取得等をした特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該連結法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平15年課法2-22「五」により追加、平20年課法2-1「五」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」、令3年課法2-21「七」により改正)
68の11−9 削除(平15年課法2-22「五」により追加、平19年課法2-3「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」により改正、平29年課法2-17「五」により削除)
68の11−10 連結法人が措置法第68条の11第1項(同法第42条の6第1項を含む。)に規定する特定機械装置等を指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下68の11−10において「供用年度」という。)後の連結事業年度において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第68条の11第2項(同法第42条の6第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平15年課法2-22「五」により追加、平23年課法2-17「五」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「五」、平29年課法2-17「五」により改正)
68の11−11 措置法第68条の11第7項の規定により同条第1項から第3項までの規定の適用がない同条第7項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項から第3項までの規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては当該連結子法人及び同条第7項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項から第3項までの規定の適用を受けることができる。(平15年課法2-22「五」により追加、平20年課法2-1「五」、平22年課法2-7「六」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「五」、平29年課法2-17「五」により改正)