(特別償却対象資産の特別償却の計算)

68の10〜68の36(共)−1 措置法第68条の11第1項、第68条の14第1項、第68条の14の2第1項、第68条の14の3第1項、第68条の15第1項、第68条の15の5第1項、第68条の15の6の2第1項、第68条の15の7第1項及び第3項、第68条の16から第68条の20まで、第68条の24、第68条の27、第68条の29、第68条の31、第68条の33、第68条の35並びに第68条の36の規定による特別償却等は、当該特別償却等の対象となる機械設備等について認められているのであるから、機械設備等で特別償却等の対象とならないものがあるときはもちろん、当該特別償却等の対象となる機械設備等と種類及び耐用年数を同じくする他の機械設備等があっても、それぞれ各別に償却限度額を計算することに留意する。(平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-1「三」、平20年課法2-14「四」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-7「四」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「三」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「ニ」、令2年課法2-29「ニ」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」により改正)

(特別償却等の適用を受けたものの意義)

68の10〜68の36(共)−2 連結法人が、その有する減価償却資産又は繰延資産について、措置法第68条の11第1項、第68条の14第1項、第68条の14の2第1項、第68条の14の3第1項、第68条の15第1項、第68条の15の5第1項、第68条の15の6の2第1項、第68条の15の7第1項から第3項まで、第68条の16から第68条の20まで、第68条の24、第68条の27、第68条の29、第68条の31、第68条の33、第68条の35及び第68条の36の規定(同法第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3項まで及び第43条から第48条までの規定を含む。)による特別償却等に係る償却を実施していない場合においても、当該特別償却等に関する明細書においてその特別償却限度額の計算を行い、措置法第68条の40第1項(同法第52条の2第1項を含む。)に規定する特別償却不足額若しくは措置法第68条の40第4項(同法第52条の2第4項を含む。)に規定する合併等特別償却不足額として記載しているとき又はこれらの特別償却等に係る措置法第68条の41の規定(同法第52条の3の規定を含む。)による特別償却準備金の積立不足額若しくは合併等特別償却準備金積立不足額として処理したときは、当該減価償却資産又は繰延資産は、当該特別償却限度額に係る特別償却等の適用を受けたものに該当することに留意する。(平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-1「三」、平20年課法2-14「四」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-7「四」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「三」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「ニ」、令2年課法2-29「ニ」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」により改正)

(適格合併等があった場合の特別償却等の適用)

68の10〜68の36(共)−3 措置法第68条の11、第68条の14から第68条の15まで、第68条の15の5、第68条の15の6の2、第68条の15の7(第2項及び第5項に係る部分を除く。)、第68条の16から第68条の20まで、第68条の24、第68条の27、第68条の29、第68条の33、第68条の35及び第68条の36の規定並びにこれらの規定に係る措置法第68条の41第1項の規定は、減価償却資産を事業の用に供した場合に適用があるのであるから、適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下同じ。)による移転に係る減価償却資産についてこれらの規定の適用があるかどうかは、当該減価償却資産を事業の用に供した日の現況において、これらの規定に規定する適用要件(適用対象法人、適用期間、適用対象事業等に関する要件をいう。以下同じ。)を満たすかどうかにより判定することに留意する。(平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-1「三」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-7「四」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「三」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「ニ」、令2年課法2-29「ニ」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」により改正)

(注)

  1. 1 例えば、中小連結法人(措置法第68条の11第1項に規定する中小連結法人をいう。以下同じ。)に該当する被合併法人が減価償却資産を適格合併により中小連結法人に該当しない連結法人である合併法人に移転する場合の同項の規定の適用については、次のようになる。
    1. (1) 被合併法人が当該減価償却資産を事業の用に供した場合は、他の適用要件を満たせば、被合併法人において同項の規定の適用を受けることができる。
    2. (2) 被合併法人が当該減価償却資産を事業の用に供しないで合併法人が事業の用に供した場合は、被合併法人又は合併法人のいずれの連結法人においても、同項の規定の適用を受けることができない。
  2. 2 連結法人である合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下同じ。)が適格合併等により移転を受けた減価償却資産又は繰延資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額(措置法第68条の40第5項に規定する合併等特別償却不足額をいう。)がある場合には、当該合併法人等については、同条第1項に規定する特別償却に関する規定に規定する適用要件を満たすかどうかにかかわらず、同条第4項の規定の適用を受けることができることに留意する。
     措置法第68条の41第3項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額がある場合における連結法人である合併法人等の同項の規定の適用についても、同様とする。

(被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額)

68の10〜68の36(共)−4 繰越税額控除限度超過額(措置法第68条の11第4項、第68条の13第3項又は第68条の15の5第4項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下同じ。)を有している連結法人が、当該連結法人を被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいう。以下同じ。)を行った場合には、当該合併等が適格合併等に該当し、当該繰越税額控除限度額の基となった資産をこれにより移転したときであっても、当該繰越税額控除限度超過額を合併法人等に引き継ぐことは認められないのであるから留意する。(平15年課法2-22「三」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-1「三」、平22年課法2-7「四」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平28年課法2-11「三」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令3年課法2-21「五」により改正)

(信託財産に属する減価償却資産の特別償却等に係る証明書類等の添付)

68の10〜68の36(共)−5 受益者等課税信託(法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)の受益者等である連結法人が、その信託財産に属する減価償却資産について措置法第3章第10節の規定による特別償却等の適用を受ける場合において、これらの規定に関する規定により、所定の証明書類等をその連結確定申告書等に添付し、又は保存する必要があるときには、その添付又は保存に当たっては、これらの書類が当該連結法人の有する信託財産に属する減価償却資産に係るものである旨の受託者の証明を受けるものとする。(平19年課法2-5「二」により追加、平24年課法2-17「三」、令3年課法2-21「五」により改正)