(連結事業年度の中途において他の者等に該当しなくなった場合の適用)

68の9(4)−1 措置法令第39条の39第26項第2号から第4号まで又は第7号から第11号までの規定の適用上、連結法人と共同し若しくは連結法人から委託を受けて試験研究を行う者又は連結法人から同号に規定する知的財産権(以下「知的財産権」という。)の使用料の支払を受ける者が、当該連結法人の連結事業年度の中途において同項第2号若しくは第8号に規定する新事業開拓事業者等(以下「新事業開拓事業者等」という。)、同項第3号若しくは第9号に規定する成果活用促進事業者(以下「成果活用促進事業者」という。)、同項第4号若しくは第10号に規定する他の者(以下「他の者」という。)又は同項第7号若しくは第11号に規定する特定中小企業者等(以下「特定中小企業者等」という。)のいずれにも該当しないこととなった場合には、当該連結法人のその該当しないこととなった日以後の期間に係る当該試験研究のために要する費用又は知的財産権の使用料の額は、措置法第68条の9第8項第8号に規定する特別試験研究費の額(以下「特別試験研究費の額」という。)に該当しないことに留意する。(平25年課法2-4「二」により追加、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」により改正)

(注) 連結法人と共同し若しくは連結法人から委託を受けて試験研究を行う者又は連結法人から知的財産権の使用料の支払を受ける者が、当該試験研究に係る契約又は協定の締結時において新事業開拓事業者等、成果活用促進事業者、他の者又は特定中小企業者等のいずれにも該当しない場合には、たとえその後にこれらの者に該当することとなったときであっても、当該連結法人の当該試験研究のために要する費用又は知的財産権の使用料の全額が、特別試験研究費の額に該当しないことに留意する。

(知的財産権の使用料)

68の9(4)−2 連結法人が特定中小企業者等からその有する知的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験研究に係る試験研究費の額のうち措置法規則第22条の23第39項に規定する知的財産権の使用料の額以外のものについては、措置法第68条の9第7項の規定の適用はないが、同条第1項又は第4項の規定の適用はあることに留意する。(平27年課法2-8「二」により追加、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」により改正)

(特別の技術による生産方式その他これに準ずるものの意義)

68の9(4)−3 措置法規則第22条の23第32項の「特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの」とは、知的財産権以外で、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(令元年課法2-10「四」により追加、令3年課法2-21「四」)

(移転試験研究費の額等の区分に係る合理的な方法)

68の9(4)−4 移転事業(措置法令第39条の39第9項に規定する移転事業をいう。以下同じ。)と移転事業以外の事業とに共通して生じた試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度の措置法第42条の4第8項第1号に規定する試験研究費の額。以下同じ。)がある場合における措置法令第39条の39第9項に規定する合理的な方法とは、当該試験研究費の額をその試験研究の内容、性質等に応じた合理的な基準により、それぞれの事業に配分する方法をいうのであるから、留意する。
 同条第16項に規定する売上金額及び試験研究費の額並びに同条第30項に規定する売上金額についても、同様とする。(平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「三」、平22年課法2-7「三」、平25年課法2-4「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」により改正)

(注) 分割又は現物出資の時に、分割法人又は現物出資法人において現に営まれていない事業に係る試験研究費の額は、移転事業に係る試験研究費の額に該当しないことに留意する。