(中小連結法人であるかどうかの判定)

68の9(3)−1 措置法第68条の9第4項から第6項までの規定の適用上、連結親法人が中小連結法人(同条第8項第6号に規定する中小連結法人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかの判定は、当該連結事業年度終了の時の現況によるものとする。
 また、措置法規則第22条の23第18項又は第26項の規定の適用上、連結法人が中小連結法人に該当するかどうかの判定は、措置法令第39条の39第26項第1号又は第6号に規定する契約又は協定の締結時の現況によるものとする。(平15年課法2-22「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」により改正)

(適用除外事業者であるかどうかの判定)

68の9(3)−1の2 連結法人が適用除外事業者(措置法第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者をいう。)に該当するかどうかの判定に当たっては、同号に規定する乗じて計算した金額は、正当額によるのであるから、例えば、連結確定申告により確定した連結所得の金額が修正申告や更正により変更された場合には、その判定を改めて行う必要があることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加)

(注) 措置法令第39条の39第21項各号に掲げる事由がある場合の同条第22項各号に定める金額の計算についても、同様とする。

(従業員数基準の適用)

68の9(3)−2 措置法令第39条の39第20項の規定により中小連結親法人(措置法第68条の9第4項に規定する中小連結親法人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを判定する場合において従業員数基準が適用されるのは、資本又は出資を有しない連結親法人のみであるから、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の連結親法人については、措置法令第39条の39第20項第1号イ及びロに掲げるものを除き、常時使用する従業員の数が1,000人を超えても中小連結親法人に該当することに留意する。(平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「三」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)

(常時使用する従業員の範囲)

68の9(3)−3 措置法令第39条の39第20項の「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数によって判定することに留意する。この場合において、連結法人が酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造最盛期等に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。(平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「三」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)