第2章 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

第68条の9 《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係

(他の者から支払を受ける金額の範囲)

68の9(2)−1 措置法第68条の9の規定の適用上、同条第8項第1号に規定する試験研究費の額(以下「試験研究費の額」という。)の計算上控除される同号の「他の者……から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(平19年課法2-3「二」により追加、平20年課法2-14「三」、平26年課法2-6「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)

  1. (1) 国等からその試験研究費の額に係る費用に充てるため交付を受けた補助金(法第42条第1項に規定する国庫補助金等を含む。)の額
  2. (2) 国立研究開発法人科学技術振興機構と締結した新技術開発委託契約に定めるところにより、同機構から返済義務の免除を受けた開発費の額(当該免除とともに金銭の支払をした場合には支払った金銭を控除した額)から引き渡した物件の帳簿価額を控除した金額
  3. (3) 委託研究費の額

(注)

  1. 1 国庫補助金等の額を法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第43条第1項に規定する特別勘定を設ける方法により経理した場合又は同条第6項に規定する期中特別勘定を設けた場合には、当該国庫補助金等の額は、これらの項の規定の適用を受ける連結事業年度においては「他の者から支払を受ける金額」には含めないものとし、法第81条の3第1項の規定により同項の個別益金額を計算する場合の法第43条第3項の規定により益金の額に算入する日を含む連結事業年度において、当該益金の額に算入する金額(当該連結事業年度において返還すべきことが確定したことにより益金の額に算入する金額を除く。)を「他の者から支払を受ける金額」に含める。
  2. 2 法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条第1項若しくは第5項又は第44条第1項若しくは第4項の規定により試験研究用の固定資産につき損金の額に算入した金額は、その損金の額に算入した日を含む連結事業年度の試験研究費の額に含める。

(試験研究費の額の統一的計算)

68の9(2)−2 措置法第68条の9の規定の適用上、適用年度(同条第8項第3号に規定する適用年度をいう。以下同じ。)、比較年度(同項第4号の「適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の3年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度」又は「3年以内事業年度」をいう。以下同じ。)及び基準連結事業年度等(同項第5号の2に規定する基準連結事業年度等をいう。以下同じ。)の試験研究費の額を計算する場合の共通経費の配賦基準等については、各連結法人ごとに継続して同一の方法によることに留意する。(平19年課法2-3「二」により追加、平20年課法2-14「三」、平22年課法2-7「三」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」により改正)

(試験研究費に含まれる人件費)

68の9(2)−3 試験研究費の額に含まれる人件費の額は、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者(措置法令第39条の39第3項に規定する試験研究にあっては、措置法規則第22条の23第2項に規定する情報解析専門家でその専門的な知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者)に係るものをいうのであるから、たとえ研究所等に専属する者に係るものであっても、例えば事務職員、守衛、運転手等のように試験研究に直接従事していない者に係るものは、これに含まれないことに留意する。(平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「三」、平26年課法2-6「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)

(試験研究用資産の減価償却費)

68の9(2)−4 試験研究費の額には、連結法人が自ら行う製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の提供を目的として措置法令第39条の39第3項各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものの用に供する減価償却資産に係る減価償却費の額は含まれるが、措置法第68条の41の規定による特別償却準備金の積立額は含まれない。(平19年課法2-3「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)

(試験研究用固定資産の除却損等の額)

68の9(2)−5 試験研究用固定資産の除却損又は譲渡損の額のうち、災害、研究項目の廃止等に基づき臨時的、偶発的に発生するものは試験研究費の額に含まれないのであるが、試験研究の継続過程において通常行われる取替更新に基づくものは試験研究費の額に含まれる。(平19年課法2-3「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)

(試験研究費の額の範囲が改正された場合の取扱い)

68の9(2)−6 試験研究費の額の範囲が改正された場合には、比較年度及び基準連結事業年度等の試験研究費の額についてもその改正後の規定により計算するものとする。(平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)

(連結法人のうちに設立初年度の法人が含まれている場合の試験研究費の額の合計額)

68の9(2)−7 適用年度の連結親法人及びその連結子法人の試験研究費の額の合計額には、当該適用年度が設立事業年度である連結法人の試験研究費の額が含まれることに留意する。(平19年課法2-3「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)

(連結完全支配関係を有することとなった場合の比較試験研究費の額等)

68の9(2)−8 連結法人が連結親法人事業年度(法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)の中途で連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった連結子法人である場合において、当該連結子法人のその有することとなった日の前日を含む事業年度の措置法第42条の4第8項第1号に規定する試験研究費の額は、当該連結子法人のその有することとなった日を含む連結事業年度における措置法第68条の9第8項第4号に規定する比較試験研究費の額及び同項第5号の3に規定する基準年度試験研究費の額の計算の基礎となることに留意する。(平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「三」、平22年課法2-7「三」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)