第1章の2 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例

(中小企業者等である連結法人の年800万円以下の連結所得金額の端数計算)

68の8−1 措置法第68条の8第3項に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない第1項の表の第2号及び第3号に掲げる連結親法人が、同項(同表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、同条第3項に規定する「800万円を12で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が当該連結親法人事業年度の連結所得金額について切り捨てられる金額より多いときは、これを切り上げる。(平21年課法2-5「二」により追加、平22年課法2-7「二」、令元年課法2-10「三」、令3年課法2-21「三」により改正)