第1章 共通規定
68の2〜68の3(共)−1 措置法第68条の2、第68条の2の3及び第68条の3の規定は、連結法人の連結事業年度において行われるこれらの規定に規定する合併、分割又は株式交換についても適用があることに留意する。(平20年課法2−1「二」、平20年課法2−14「二」により改正)
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