※ 令和4年6月24日付課法2−14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(以下「令和4年6月改正通達」といいます。)の発遣により、本通達は、令和4年6月24日をもって廃止されています。
なお、本通達の廃止に伴う経過的取扱いは、令和4年6月改正通達の別紙の第7(経過的取扱い関係)(PDF/358KB)によることとされています。
第68条の8《中小企業者等である連結法人の法人税率の特例》関係
第68条の9《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
第68条の11《中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
第68条の13《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除》関係
第68条の14《国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
第68条の14の2《国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
第68条の14の3《地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
第68条の15《地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
第68条の15の3《認定地方公共団体の寄附活用事業に関する寄附をした場合の法人税額の特別控除》関係
第68条の15の5《中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
第68条の15の6《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
第68条の15の6の2《認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
第68条の15の7《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
第68条の15の8《法人税の額から控除される特別控除額の特例》関係
第68条の19《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却》関係
第68条の27《特定地域における工業用機械等の特別償却》関係
第68条の31《障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却》関係
第68条の33《事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却》関係
第68条の56《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金》関係
第68条の63《連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例》関係
第68条の63の2《国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例》関係
第68条の66《交際費等の損金不算入》関係
第68条の68《土地の譲渡等がある場合の特別税率》関係
第68条の69《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率》関係
第68条の70〜第68条の73《収用等の場合の課税の特例》関係
第68条の74《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除》関係
第68条の75《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除》関係
第68条の76《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除》関係
第68条の76の2《特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除》関係
第68条の78〜第68条の80《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》関係
第68条の84《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例》関係
第68条の85《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例》関係
第68条の86《株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例》関係
第68条の88《連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例》関係
第8款 棚卸資産の売買以外の取引における独立企業間価格の算定方法の適用
第68条の89《連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》関係
第68条の89の2及び第68条の89の3《連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例》関係
第68条の90〜第68条の93《連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》関係
第68条の93の2〜第68条の93の5《特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例》関係
第68条の95《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》関係
第68条の98《特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例》関係
第68条の99《社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例》関係
第68条の101《農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例》関係
第68条の103《特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例》関係
第68条の105の2《連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例》関係
第68条の107の2《連結法人の連結国外所得金額の計算の特例》関係