課法7-24
課総2-26
官参7-118
徴管2-61
査調2-64
平成27年6月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成13年7月5日付課法3−57ほか11課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
 なお、改正後の様式の「個人番号」、「法人番号」、「個人番号又は法人番号」及び「法人番号又は個人番号」欄は、平成28年1月1日以後記入を要する。
 おって、個人番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいい、法人番号とは、同条第15項に規定する法人番号をいう。

(趣旨)
 「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」の施行等に伴い、法人課税関係等の申請、届出等の諸様式について、所要の改正を行うものである。

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別紙