別表

添付

順位
新規契約分
1  退職年金契約に係る審査をしたことを明らかにした書面(申請書等においてその旨を明らかにした場合を除く。)
2  退職年金契約書の写し(申請書による場合に限る。)
3  労働組合又は使用人全員の同意があることを明らかにした書面(掛金等の額又は給付の額その他退職年金の受給要件について、均一な条件としていない場合に限る。)
4  数理関係の審査担当者である保険計理人、共済計理人又はアクチュアリー(社団法人日本アクチュアリー会の正会員に限る。以下同じ。)が審査したことを明らかにした書面(申請書等において、その旨を明らかにした場合を除く。)
5  年金積立に移管額の明細(法令附則第16条第1項第9号《要留保額の事業主返還禁止》を適用したもの。ただし、申請書による場合に限る。)
6  共同委託(結合)契約の要件に関する説明書(申請書による場合に限る。)
7  合併等に係る契約書の写し(申請書による場合に限る。)
8  法令附則第17条第8項《投資一任契約に係る確認書》に基づき金融商品取引業者により作成された投資一任契約の内容が法令附則第16条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類(以下「投資一任契約に係る確認書」という。)の写し
9  定型的な契約書に該当しない事項に関する説明書(申請書による場合に限る。)
添付順位 変更契約分
1 適格退職年金契約に係る審査をしたことを明らかにした書面(申請書等においてその旨を明らかにした場合を除く。)
2 変更箇所を明らかにした退職年金契約書の写し(申請書による場合に限る。)
3 1労働組合又は使用人の同意があることを明らかにした次の書面
法令附則第16条第1項第11号を適用する場合には、加入者の3分の2以上の同意及び加入者の3分の1以上で組織する労働組合がある場合の当該労働組合の同意(加入者の3分の2以上で組織する労働組合がある場合には、当該労働組合の同意で加入者の3分の2以上の同意に代えることができる。)を明らかにした書面
2掛金等の額又は給付の額その他退職年金の受給要件について、均一な条件としていない場合等で労働協約による定めをしていないときには使用人全員の同意を明らかにした書面
4 数理関係の審査担当者である保険計理人、共済計理人又はアクチュアリーが審査したことを明らかにした書面(申請書等において、その旨を明らかにした場合を除く。)
5 剰余金及び過去勤務債務等計算表(申請書による場合で、再計算又は制度の内容の変更を行ったときに掛金等の変更を伴うものに限る。)
6 年金積立金の移管額の明細(法令附則第16条第1項第9号を適用したもの。ただし、申請書による場合に限る。)
7 共同委託(結合)契約の要件に関する説明書(申請書による場合に限る。)
8 合併等に係る契約書の写し(申請書による場合に限る。)
9 他の金融商品取引業者と投資一任契約を締結する場合には、当該投資一任契約に係る確認書の写し。
10 定型的な契約書に該当しない事項に関する説明書(申請書による場合に限る。)

● 適格退職年金契約の承認等に関する取扱いについて(法令解釈通達)