課審4-20
課審3-41
平成10年10月21日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、通商産業省中小企業庁計画部長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
別紙1
課審4-19
課審3-40
平成10年10月21日
中小企業庁計画部長
高橋晴樹 殿
国税庁課税部長
森田好則
標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。
別紙2
通商産業省
平成10年9月17日
平成10・09・14企庁第2号
国税庁課税部長 森田好則 殿
中小企業庁計画部長 高橋晴樹
円滑な資金供給を通じた中小企業等の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的としました中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)は、先般来の多大な御協力により成立致しました。
つきましては、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく中小企業等投資事業有限責任組合の税務上の取扱いに関しまして、それぞれ下記のとおり解して差し支えないか、貴見を伺いたく照会申し上げます。
記
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下、「本法」という)に基づく中小企業等投資事業有限責任組合(以下、「本組合」という)は、組合の業務を執行する無限責任組合員と出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う有限責任組合員から構成される法人格のない組合(第2条第2項、第7条第1項、第9条第2項)であり、中小企業等投資事業有限責任組合契約の登記を対抗要件としていることが特徴である(第4条第1項)。
一方本組合の基本的性格については、民法上の任意組合と同様(民法第667条第1項)、組合の事業は組合員の共同事業であることが法律上明記される(第3条第1項)とともに、第16条(民法の準用)において、民法第2章(契約)第12節(組合)より、第668条(組合財産の共有)、第671条(委任の規定の準用)、第672条(業務執行者の辞任又は解任)、第673条(組合員の業務及び財産の状況の検査権)、第683条(組合員の解散請求)等の規定が準用されている。
したがって本組合は、全組合員が相互の信頼関係に基づき共有財産を運用しながら共同事業を行うという基本的な性格を民法上の任意組合と同じくしており、税務上も民法上の任意組合と同様の取扱い(法人税基本通達14-1-1、14-1-2及び所得税基本通達36・37共-19、36・37共-20)が適用される。
なお、民法上の任意組合においても 民法第674条において損益分配の割合を組合契約で定めることが認められており、一部の組合員が出資額の範囲内でのみ責任を負う旨契約することは可能であるが、このような契約は善意の第三者に対抗することはできないとされている。このため、本法は本組合の一部の組合員(有限責任組合員)が出資の額を超えて責任を負わないことを善意の第三者にも対抗できるよう法律上明確化したものである(第9条第2項)。
本組合から分配を受ける利益の額(出資総額の範囲内の損失の額を含む。)については、分配割合に応じた会計処理を行うこととなるが、出資総額を超える損失の額については、次のとおり計算することとなる。(別紙参考)
(別紙)
組合の出資金がマイナスの際に、組合が収益を上げたときの会計処理の仕方をどのように考えるか。
下記のとおり組合の出資金が400となっている状態で、
(注)
下記の収益があがった場合について検討。
組合財産は組合員全員の共有であることから、まず、収益を踏まえ組合全体の貸借対照表を考えた後、それをGP、LP個々の貸借対照表それぞれ取り込むこととすべき。
(1)収益が600のとき
((初期状態))
(2)収益が200のとき
((初期状態))