課法2-1(例規)
平成4年5月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 本年3月31日に「法人特別税法(平成4年法律第15号)」が公布されたことに伴い、法人特別税に関する取扱いを下記のとおり定めたから、これによられたい。

(納税義務者の範囲)

1 法人特別税法第4条((納税義務者))に規定する「法人」とは、およそすべての法人をいうのであるが、各課税事業年度の基準法人税額(法人特別税法第6条((基準法人税額))に規定する基準法人税額をいう。以下同じ。)がない法人は、当該課税事業年度について法人特別税の納税義務者とはならないことに留意する。

(注) 法人特別税法第12条第1項第1号((課税標準及び税額の申告))に規定する各課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額がない場合には、同項ただし書((課税標準及び税額の申告))の規定により当該課税事業年度に係る法人特別税申告書の提出を要しないことに留意する。

(課税事業年度等の例示)

2 法人特別税法第7条及び第9条((課税事業年度等))の規定に基づき、これらの条に規定する課税事業年度及び課税標準法人税額について例示すると、別表のようになることに留意する。

(総資産の帳簿価額の計算)

3 法人特別税法施行令(平成4年政令第89号)第2条第3項((基準法人の判定))に規定する貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額の計算については、次に掲げるような場合には、次による。

(1) 貸借対照表に計上されている繰越欠損金の額がある場合には、当該繰越欠損金の額に相当する金額は、総資産の帳簿価額に含まれない。

(2) 支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除する。

(3) 貸倒引当金勘定の金額が、貸金から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはこれを加算した金額を、それぞれの貸金の帳簿価額とすることができる。

(4) 貸借対照表に計上されている債権償却特別勘定又は返品債権特別勘定の金額(貸金から控除する方法により取立不能見込額として計上されているものを含む。)がある場合には、これらの金額を控除した残額を貸金の帳簿価額とする。

(5) 貸倒損失が貸金から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を貸金の帳簿価額とする。

(6) 貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とする。

(注) 貸借対照表に計上されている資産につき税務計算上の否認金がある場合であっても、当該否認金は、当該資産の帳簿価額に関係させないことに留意する。

(定額控除額の端数計算)

4 課税事業年度が1年に満たない法人が、法人特別税法第9条第2項((課税標準法人税額))の規定を適用する場合において、同条第3項に規定する「400万円を12で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(申告書の提出を要しない場合の課税標準法人税額)

5 法人特別税法第12条第1項第1号((課税標準及び税額の申告))に規定する「当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額」は、国税通則法第118条第1項((国税の課税標準の端数計算等))の規定を適用した後の金額をいうのであるから、法人特別税法第9条第2項((課税標準法人税額))の規定により計算した金額が1,000円未満であるときは、法人特別税法第12条第1項ただし書の規定により同項の規定する申告書の提出を要しないことに留意する。

(申告期限の延長の取扱い)

6 法人が法人税につき法人税法第75条((確定申告書の提出期限の延長))(同法第145条((申告、納付及び還付等))において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申告期限の延長を受けている場合において、その延長の承認を受けた日以後法人税申告書を提出するまでの間に、法人特別税の課税標準法人税額があることが明らかになったため、その承認に係る期限内に当該法人税申告書と併せて法人特別税申告書を提出したときは、当該法人特別税についても、法人特別税法第12条第3項の規定において準用する法人税法第75条の規定の承認を受けているものとして取り扱う。

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