直法2-13(例規)
昭和63年10月6日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別紙2のとおり運輸省地域交通局長から照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
 また、鉄道事業及び軌道業以外の事業を営む者の有する鉄道用及び軌道用の構築物の分類及び法定耐用年数の算定の基礎となった個々の資産の耐用年数についても、上記の取扱いに準じて取り扱うこととされたい。
 なお、昭和39年12月14日付直法4-30「地方鉄道業および軌道業の固定資産の分類と個々の資産の耐用年数について」通達は廃止する。


別紙1

直法2-12
昭和63年10月6日

運輸省地域交通局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、貴局案のとおり取り扱って差し支えありません。


別紙2

地整第196号
昭和63年8月20日

国税庁長官
窪田弘 殿

運輸省地域交通局長
阿部雅昭

 現在の「地方鉄道業及び軌道業の有する固定資産の分類対照表」は、昭和39年直法4-29号により国税庁長官によって承認されたものに、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」(昭和46年大蔵省令第23号)による改正事項を加えたものであるが、その後「地方鉄道業会計規則」(昭和35年運輸省令第44号)が3回改正され、更に昭和62年2月「鉄道事業会計規則」(昭和62年運輸省令第7号)が新たに制定されたため、会計規則の勘定科目表との間に不整合が著しくなった。今般「鉄道事業会計規則」の制定を機会として、分類対照表の見直しを行い、別紙のとおり定めることとし、これにより鉄道事業者及び軌道事業者を指導することとしたいので、さしつかえないか御回答を御願い致したい。

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