※ 令和元年6月28日付課法2−13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(以下「改正通達」といいます。)の発遣により、本通達は、令和元年6月28日をもって廃止されています。
ただし、改正通達の取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(法人税基本通達9−3−5及び連結納税基本通達8−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(法人税基本通達9−3−5及び連結納税基本通達8−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正通達による改正前の取扱い並びに改正通達による廃止前の本通達の取扱いの例によることとされています。
昭和62年6月16日直法2−2(例規)
平成8年7月4日課法2−3(例規)により改正
平成20年2月28日課法2−3、課審5−18により改正
標題のことについては、当面下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。
(趣旨)
定期保険は、満期保険金のない生命保険であるが、その支払う保険料が平準化されているため、保険期間の前半において支払う保険料の中に前払保険料が含まれている。特に保険期間が長期にわたる定期保険や保険期間中に保険金額が逓増する定期保険は、当該保険の保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれていることから、その支払保険料の損金算入時期等に関する取扱いの適正化を図ることとしたものである。(平8年課法2−3により改正)
記
この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、障害特約等の特約の付されているものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険(以下これらを「長期平準定期保険等」という。)とする。(平8年課法2−3、平20年課法2−3により改正)
(注) 「保険に加入した時における被保険者の年齢」とは、保険契約証書に記載されている契約年齢をいい、「保険期間満了の時における被保険者の年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいう。
法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払った場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、法人税基本通達9−3−5及び9−3−6((定期保険に係る保険料等))にかかわらず、次により取り扱うものとする。(平8年課法2−3、平20年課法2−3により改正)
〔前払期間、資産計上額等の表〕
区分 | 前払期間 | 資産 計上額 |
|
---|---|---|---|
(1) 長定 期期 平保 準険 |
保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの | 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 | 支払保険料の2分の1に相当する金額 |
(2) 逓 増 定 期 保 険 |
保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(又はに該当するものを除く。) | 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 | 支払保険料の2分の1に相当する金額 |
保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(に該当するものを除く。) | 同上 | 支払保険料の3分の2に相当する金額 | |
保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの | 同上 | 支払保険料の4分の3に相当する金額 |
(注) 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
(注)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20年2月28日以後の契約に係る改正後の1(2)に定める逓増定期保険(2(2)の注2の適用を受けるものを含む。)の保険料について適用し、同日前の契約に係る改正前の1(2)に定める逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。(平20年課法2−3により追加)