直審5− 6
直審3−74
直審4−39
直所3− 9
直法2− 6
直資1−10
徴管2−40

昭和61年7月9日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、別紙のとおり定め、昭和61年分以後の所得税、昭和61年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税又は昭和61年1月1日以後に 相続、遺贈若しくは贈与により取得した財産に係る相続税若しくは贈与税について適用することとしたから、これによられたい。
(趣旨)
 土地信託については、いわゆる民間活力の活用等の見地から、その対象を一定範囲のものに限定した上で、信託財産の異動及び受益権の譲渡等があった場合に は、受益者が信託財産を所有しているものとして譲渡所得に関する課税の特例等の適用をすることが昭和61年度税制改正の要綱で明らかにされたところから、 土地信託に対する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税に関する現行税制の適用関係の明確化を図る必要が生じた。
 この取扱通達は、このような事情の下で、上記要綱に従い現在商品化されている土地信託を対象として当面の課税の取扱いを定めたものであるが、土地信託に 関する個々の具体的事案の処理に当たっては、この取扱通達と関係する法令及び既往の基本通達等との関係をも勘案する必要があるので、留意されたい。


 この通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

措 置 法……租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

措置法令………租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)

措置法規則……租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)

措置法通達……昭和55年12月26日付直所3−20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」通達、昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達別冊又は昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制 定について」通達別冊


● 土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて

別紙