直法2-7
昭和58年6月3日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、日本私立幼稚園連合会、全国学校法人幼稚園連合会及び全国私立幼稚園連盟から別紙4のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1、別紙2及び別紙3のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直法2-4
昭和58年6月3日

日本私立幼稚園連合会
理事長 友松諦道 殿

国税庁直税部長
角 晨一郎

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

直法2-5
昭和58年6月3日

全国学校法人幼稚園連合会

会長 人見楠郎 殿

国税庁直税部長
角 晨一郎

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙3

直法2-6
昭和58年6月3日

全国私立幼稚園連盟
理事長 金子愛治 殿

国税庁直税部長

角 晨一郎

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙4

昭和58年5月26日

国税庁直税部長
 角 晨一郎 殿

日本私立幼稚園連合会
理事長 友松諦道

全国学校法人幼稚園連合会
会長 人見楠郎

全国私立幼稚園連盟
理事長 金子愛治

 公益法人である幼稚園については、収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されることとされていますが、幼稚園は、その本来の目的事業に付随して種々の事業を行っているため、その事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうかについて実務上判断に迷うことが少なくありません。
 そこで、幼稚園が行う各種事業のうち別紙に掲げる事業についてはそれぞれ別紙の基準により収益事業に該当するかどうかの判定を行うこととし、これにより傘下の幼稚園等を指導したいと考えておりますが、これで差し支えないかどうかご照会申し上げます。


(別紙)

事業内容 収益事業・非収益事業区分の判定 備考
1 絵本・ワークブックの頒布 非収益事業 法人税基本通達15−1−10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(2)の「教科書その他これに類する教材」の販売に該当し、非収益事業となる。
2  次のような物品の頒布及びあっせん
(1)  はさみ、のり、粘土、粘土板、へら等の工作道具
(2)  自由画帳、クレヨン等の絵画製作用具及びノート、筆記用具等の文房具
(3)  ハーモニカ、カスタネット等の楽器
(4)  道具箱
(5)  制服、制帽、スモック、体操着、上靴
収益事業。ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業  法人税基本通達15−1−10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(3)及び(4)により収益事業となるが、原価による物品の頒布は、非収益事業とすることができる。
3  園児のうち希望者を対象として行う音楽教室のための教室等の席貸し
非収益事業 法人税法施行令第5条第1項第14号((席貸業))のかっこ書により非収益事業となる。
4  園児に対し課外授業として実施する音楽教室の開設
収益事業 法人税法施行令第5条第1項第30号((技芸教授業))により収益事業となる。
5  スクールバスの運行
非収益事業 教育事業そのものに含まれるものであり非収益事業となる。
6  給食
非収益事業 学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業に準ずるものであり非収益事業となる。
7  収益事業となる事業であっても、当該事業がその幼稚園の園児(その関係者を含む。)を対象とするもので実費弁償方式によっていると認められるものについては、法人税基本通達15−1−28((実費弁償による事務処理の受託等))と同様、税務署長の確認を条件として非収益事業とすることができる。