直審4−91
直審3−482
昭和55年10月13日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別紙2のとおり農林水産省食品流通局長から照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審4−90
直審3−481
昭和55年10月13日

農林水産省食品流通局長 殿

国税庁直税部長

 標題のことについては、貴見のとおり取扱って差支えありません。
 なお、標記協会の収支及び決算状況を毎年度当庁あて報告されるようお願いします。


別紙2

55食流第4257号
昭和55年7月30日

国税庁長官 殿

農林水産省食品流通局長

 わが国は,1976年の国際コーヒー協定(昭和51年条約第19号)にコーヒー輸入国として加盟しているが,協定第47条(消費の振興)に基づき,わが国においてコーヒー消費振興事業を実施することとしている。
 本事業は,コーヒーの流通業者及び製造加工業者並びにこれらの者が組織する団体で組織する社団法人全日本コーヒー協会(以下,「全協」という。)が主体となって実施することとしており,その費用は,全協と国連国際コーヒー機関(以下「I・C・O」という。)が1/2づつ負担することとなっている。
 本事業の本年度事業計画が本年6月17日付けでI・C・Oから承認されたので,全協は,別紙のとおり事業計画及び資金徴収の方法を決定した。
 当省としても,本事業がコーヒー豆の輸入量増大につながり,開発途上国である輸出諸国の財政事情に寄与するのみならず,わが国にとってもコーヒー豆の適正価格と安定供給が確保され,消費者対策上も有効な方策であると考えられることから,関係各省(外務,大蔵,通産)と協議の上本事業の適正な推進を図りたいと考えている。
 ついては,コーヒー豆輸入業者,コーヒー豆流通業者,レギュラーコーヒー製造業者及びインスタントコーヒー製造業者が本事業に要する費用に充てるため,原料コーヒー豆の取扱数量に応じて,別紙により全協へ拠出する振興資金の負担金の額は,税務上その買い受けた原料コーヒー豆の取得価額に算入することにつき貴庁の御回答を得たく照会します。
 なお,全協の毎事業年度末における剰余金が多額にならないよう指導することを申し添えます。

(注) 社団法人全日本コーヒー協会は,昭和55年7月29日設立総会を終了しており,8月上旬には農林水産大臣の認可により正式に発足する見込みである。

(別紙事業計画等省略)