直審4−2
昭和55年1月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、厚生省環境衛生局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁次長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審4−1
昭和55年1月28日

厚生省環境衛生局長 殿

国税庁次長

 標題のことについては、貴見のとおりで差支えありません。
 なお、厚生大臣が指定検査機関に指定した公益法人については、その指定のつどその名称等を当庁(直税部審理課)へ連絡するとともに、当該指定に係る基準等につき事情変更等があった場合には、その取扱いにつき改めて当庁と協議して下さい。


別紙2

環整第138号
昭和54年12月21日

国税庁長官 殿

厚生省環境衛生局長

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第4項は、一般廃棄物処理施設たるし尿浄化槽の適正な維持管理が行われなければ、公共用水域の汚染、悪臭、騒音等の各種公害を惹起するおそれがあり、ひいては国民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に重大な支障をもたらすことから、し尿浄化槽の管理者に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の2第3項各号に定める維持管理基準の遵守義務を課しており、同項第20号は処理対象人員500人以下のし尿浄化槽の管理者に対して、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生大臣が指定検査機関として指定した者の検査を受ける義務を課しています。
 つきましては、当該指定検査機関が行う事業のうち、同号の規定に基づいて行うし尿浄化槽の検査事業は、下記により、法人税基本通達第15章第2節第3款15−2−8(請負業に該当しないものの範囲)に定める「法令の規定に基づき検査、検定等を行うこととされている公益法人等の行う当該検査、検定等の事業」に該当すると考えられますが、念のため貴見を得たく、照会します。

1 当該指定検査機関は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、し尿浄化槽の検査を行うものであること。

2 当該指定検査機関として厚生大臣が指定する者は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人に限ることとしていること。

3 当該指定検査機関がし尿浄化槽の管理者から支払を受ける検査手数料の額は、当該指定検査機関の原価計算上適正と認められる額であることを当該指定の要件としており、また、当該指定検査機関が検査手数料の額を変更しようとする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならないこととしていることから、検査手数料の額は当該指定検査機関が行う本件検査の実施に必要な経費の実費相当額であると認められること。

4 厚生省は、当該指定検査機関に対し、検査手数料が実費相当額としての性格を失うことのないよう今後とも、適切な指導、監督を行うこととしていること。