直法2−16
昭和54年3月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、運輸省海運局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直法2−15
昭和54年3月28日

運輸省海運局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、お申出のとおり取扱うこととします。


別紙2

海監第55号
昭和54年2月27日

国税庁長官 殿

運輸省海運局長

 欧米のエネルギー事情と比し、我が国の緊急時へのエネルギー面での対応が遅れているため、50年度より、民間による54年度末90日目標の石油備蓄が行われてきているが、さらにその水準を高めるため、53年度から、石油公団による備蓄積増しが行われることとなり、恒久タンクが整備されるまでの暫定措置として約2年間、タンカーによる石油備蓄が実施されることとなりました。
 つきましては、減価償却の方法に運航距離比例法を採用している船舶が石油備蓄の用に供されることとなった場合には、従来の航海の用から備蓄の用にその用途が変更されることとなるため、当該船舶について運航距離比例法の承認が取消され、爾後は定額法又は定率法により償却限度額が計算されることとなりますが、当該船舶につき、備蓄終了後再び航海の用に供されることとなった場合には、運航距離比例法による償却方法の採用の承認方につきよろしく御配慮をお願いいたします。
 なお、再び運航距離比例法により償却を行う場合の償却限度額の計算については、昭和51年11月1日付け海監第380号「新しい減価償却方法の導入について」の2の取扱いによることをお認め願います。