直法2−7
昭和54年2月15日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、労働省労働基準局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し、当庁次長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直法2−6
昭和54年2月15日

労働省労働基準局長 殿

国税庁次長

 標題のことについては、貴見のとおりで差支えありません。


別紙2

基発第696号
昭和53年12月20日

国税庁長官 殿

労働省労働基準局長

 勤労者財産形成持家融資制度においては、雇用促進事業団は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第3項に規定する福利厚生会社に対し、当該福利厚生会社に出資する事業主の雇用する勤労者にその持家として分譲する住宅の建設又は購入のための資金を貸し付けているところであるが、当該貸付けを受けた福利厚生会社がそれらの勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、その実態から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第63条第3項第4号ハの公募の方法により行われた譲渡に含めて差し支えないか貴職の見解を賜わりたい。