直審5−20
直審4−37
昭和53年11月29日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、運輸省港湾局管理課長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。



別紙1

直審5−19
直審4−36
昭和53年11月29日

運輸省港湾局管理課長 殿

国税庁直税部審理課長

 標題のことについては、貴見のとおりで差支えありません。



別紙2

港管第3677号
昭和53年11月1日

国税庁直税部審理課長 殿

運輸省港湾局管理課長

 港湾法第2条第8項に規定する開発保全航路に関する事業が土地収用法第3条各号の一に掲げる事業に該当するかどうかについては、従来必ずしも明確ではなかったが、今回建設省計画局総務課長との間で、別添のとおり文書で確認した。
 ついては、当該開発保全航路に関する事業の施行に伴う漁業権等の消滅(価値減少を含む。)の対価として、今後支払われる補償金は、租税特別措置法第33条第1項第7号又は第64条第1項第7号に規定する補償金に該当すると解されるので、貴見を得たく照会する。


別添1

建設省運計総発第4号
昭和53年10月31日

運輸省港湾局管理課長 殿

建設省計画局総務課長

 昭和53年10月25日付け港管第3591号をもって照会のあった標記については、貴見のとおり解して差支えない。


別添2

港管第3591号
昭和53年10月25日

建設省計画局総務課長 殿

運輸省港湾局管理課長

 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第8項に規定する船舶の交通を確保するための開発及び保全に関する工事に係る開発保全航路は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条第32号に該当する施設であると考えるが、貴職の見解を得たく照会する。