直法2−31
直所3−17
昭和52年8月18日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、農林省畜産局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直法2−30
直所3−16
昭和52年8月18日

農林省畜産局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、お申出のとおり取扱うこととします。
 なお、標記協議会における毎年度の飼料用麦流通対策費に係る収支状況書を、その決算終了後速やかに当庁に提出してください。


別紙2

52畜B第1470号
昭和52年6月10日

国税庁長官 殿

農林省畜産局長

 国内産飼料用麦については、飼料自給率向上の観点からこれまでも政府は、飼料用麦生産振興奨励補助金、水田裏作麦作付奨励補助金の交付等によりその生産振興を図ってきているところであり、更に、生産麦の流通の円滑化のためには生産費と飼料用麦価格の格差を解消する必要があることにかんがみ、政府操作飼料買受団体の協力を得て、昭和46年度以降政府操作の外国産飼料用大麦の買受量に応じて積立金を拠出させ(昭和51年度は1トン当たり500円、121万トン分)、これを原資として飼料用麦生産農家に奨励金を交付する仕組みを設けて推進してきたところである。しかしながら、この大麦からの積立金の拠出は、大麦の政府売渡しの規模、他の流通飼料価格との関連等から限界にきていると考えられ、一方国内産飼料用麦の生産規模が増加してきていることから昭和51年産麦以降この価格差解消のための奨励金原資は著しく不足するに至っている。
 このため、昭和52年度から「国内産飼料用麦流通対策費拠出要領(昭和52年畜B第665号食糧庁長官、畜産局長通達)」に基づき、政府が売り渡すふすま増産用小麦の買受人である製粉業者にその取扱量に応じた一定額を飼料用麦流通対策費として拠出させ、これを国内産飼料用麦の円滑な流通を確保し、ひいては、飼料用麦の生産振興に寄与するための原資として積み立てさせる措置を講ずることとした。なお、政府は、この拠出積立てを条件として、政府操作飼料であるふすま増産用小麦の売渡しを行うこととしている。
 ついては、製粉業者の拠出するこれら資金については、課税取扱い上原料麦の買入れに要した費用としてその取得価格に算入処理し得るよう措置されたく依頼する。
 なお、拠出金は、製粉業者が所属する飼料小麦専門工場会又は増産ふすま中央協議会を通じて飼料用麦生産奨励協議会に積み立てられるが、当局としては、これら資金の運用については監督を厳にし、その使途の適正を期せしめ、また、その使用時期については、原則として拠出される年度において使用させる等その適正化を期する考えであるので、これについても免税取扱いの配慮方お願いする。