直法2−26
直所3−12
昭和52年7月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、通商産業省生活産業局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直法2−25
直所3−11
昭和52年7月30日

通商産業省生活産業局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、貴見のとおり取扱います。


別紙2

52生局第266号
昭和52年7月5日

国税庁長官 殿

通商産業省生活産業局長

 繊維工業については、昭和49年5月から「特定繊維工業構造改善臨時措置法」(以下「特繊法」という。)を改正した「繊維工業構造改善臨時措置法」(以下「新繊維法」という。)に基づき新しい構造改善事業が実施されているところであり、昭和50年度、51年度とようやく本格的展開をみせるに至っている。
 新しい構造改善事業は、新商品又は新技術の開発、設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化等を促進し、異業種の結合による消費者需要に対応した産業構造の確立をめざしているところであり、その一環として新商品又は新技術の開発の成果を実現するため、新繊維法第4条第1項に規定する特定組合(以下「特定組合」という。)が中小企業振興事業団から貸付を受けて一定の設備を取得し、その構成員に対し、その設備を買取義務付賃貸借契約に基づき賃貸する事業を行うことができるようになっている。
 また、新繊維法に基づく構造改善事業には直ちには参加できない小規模企業に対しては、中小企業振興事業団法施行令に基づき、設備の近代化を図るため施設共同化事業の制度を設けているが、その一環として特定組合が中小企業振興事業団から貸付を受けて一定の設備を取得し、所定の要件を満たす構成員に対し、その設備を買取義務付賃貸借契約に基づき賃貸する事業を行うことができるようになっている。
 ところで、特繊法に基づき同法に規定する商工組合がその構成員に対して行う設備の買取義務付賃貸借については、その実態にかんがみ商工組合がその構成員に当該設備を賃貸した時に譲渡があったものとする取扱いが既になされているところであるが(昭和43年直審(法)35)、新繊維法等に基づく上記各事業に係る設備の買取義務付賃貸借契約についても、特繊法に基づく買取義務付賃貸借契約と同様に、買取義務、買取時期及び買取価額が当初から定められているほか、据付費、維持費等の諸費用をすべて賃借人が負担することとされ、その実質は割賦販売であって、賃貸借の形式によるのは単に所有権留保のためであるので、下記により取り扱われると解してよろしいか伺う。

1 特定組合については、その賃貸の時に当該賃貸に係る資産を譲渡したものとみなすものとする。

2 特定組合の構成員については、その賃借の時に当該賃借に係る設備を取得したものとみなし、これを事業の用に供した事業年度又は年分から減価償却(特別償却を含む。)を行うものとする。