直法2−44
直所3−34
昭和51年12月7日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、農林省畜産局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し、別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直法2−43
直所3−33
昭和51年12月7日

農林省畜産局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、お申出のとおり取扱うこととします。
 なお、肉用牛産肉性向上推進事業の肉用牛に係る補助金については、農業者において所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の適用が受けられないこととなるので、念のため申添えます。


別紙2

51畜A第3043号
昭和51年7月2日

国税庁長官 殿

農林省畜産局長

 昭和50年度から農林省が実施している標記事業は、別添の家畜改良増殖事業実施要領、家畜改良増殖事業費補助金交付要綱、肉用牛産肉性向上推進事業実施細則及び優良種豚生産促進事業実施細則(以下「要領等」という。)に基づき、肉用牛及び豚(以下「家畜」という。)の改良増殖を計画的に推進して肉用牛経営及び養豚経営の安定的発展を図ることを目的としたものであり、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方農政局長が適当と認めた法人(以下「農協等」という。)が事業主体となり、一定地域における農業を営む者(以下「農業者」という。)を対象とし、事業主体の購入に係る家畜を一定期間飼養管理させ、当該期間経過後に当該家畜を当該農業者に譲渡することを内容とする事業である。
 この場合において、国及び都道府県は、農協等の事業主体に対し家畜改良増殖事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとしているが、これら事業の実施に伴う農協等における経理及び農業者における税務については、昭和48年4月10日付け直法2−35、直所2−28「家畜導入事業に係る法人税及び所得税に関する取扱いについて」により貴庁の了解を得た指導方針に準じ、下記により指導することとしたいので、よろしくお取り計らい願いたい。

1 事業主体である農協等における経理について

(1) 農協等が取得した家畜を農業者に飼養管理のために引渡しをした場合においても、当該家畜の譲渡時期は要領等により当該引渡しの時点ではなく、飼養期間経過後と定められているので、農協等においては当該家畜の取得価格に相当する金額を仮払金(導入家畜仮払金勘定)として経理する。

(2) 農協等が都道府県から交付を受けた補助金についてはその交付の趣旨にかんがみ、農協等においては単なる通り抜けと考え仮受金(補助金仮受金勘定)として経理し飼養期間経過後に農業者に家畜を譲渡した際にその譲渡収入に充当する。

(3) 農協等が農業者から飼養期間経過後に収受することとなる譲渡対価のうち金利に相当する額については飼養期間の経過に応じ毎期決算時に未収収益として益金の額に計上する。

2 家畜の引渡しを受けた農業者における税務について

(1) 農業者が実質的に受益する補助金については、農業者において豚の引渡しを受けたとき、所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用があるものとして取り扱うものとする。この場合、補助金相当額控除後の価額で取得したものとして処理した場合においても同条の規定の適用を認めるものとする。

(2) 家畜の引渡しを受けた農業者は、当該家畜について自己の責任において飼養管理をして自己の事業の用に供するものであり、かつ、農協等が1の(1)により仮払金として経理した金額に対して金利相当額を負担せしめるものであることから、その実質においては家畜の引渡しを受けた時点で取得したものと考えられるので、優良種豚生産促進事業における成熟後の豚は、当該農業者の減価償却資産として取り扱うものとする。

添付書類

1 家畜改良増殖事業実施要領(昭和41年7月25日付け41畜A第4325号農林事務次官依命通達)

2 家畜改良増殖事業費補助金交付要綱(昭和41年7月25日付け41畜A第4324号農林事務次官依命通達)

3 肉用牛産肉性向上推進事業実施細則(昭和50年10月11日付け50畜A第4500号畜産局長通達)

4 優良種豚生産促進事業実施細則(昭和50年10月11日付け50畜A第4500号畜産局長通達)

(省略)