直審4−48
直法2−74
昭和49年10月21日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

(注) 従来、この種の拠出金としては、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)に基づく拠出金があったが、同法は、公害健康被害補償法の施行に伴い、廃止された。

別紙1

直審4−47
直法2−73
昭和49年10月21日

公害健康被害補償協会
理事 唐木田穰 殿

国税庁直税部
審理課長 内村満男

 標題のことについては、法人が、当該汚染負荷量賦課金の額につき、汚染負荷量賦課金申告書の提出の日(決定に係る金額については、その決定の通知のあった日)を含む事業年度の損金の額に算入したときは、その計算を認めることとします。
 なお、公害健康被害補償法第62条の規定により特定施設等設置者が納付する特定賦課金の額についても、その決定の通知のあった日(同法第65条の規定により共同納付する金額については、当該共同納付に係る承認のあった日)を含む事業年度の損金の額に算入することができますから、念のため申し添えます。

別紙2

発第3号
昭和49年9月11日

国税庁長官 安川七郎 殿

公害健康被害補償協会
理事 唐木田穰

 公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第55条の規定に基づく汚染負荷量賦課金については、ばい煙発生施設等設置者が、各年度ごとに汚染負荷量賦課金申告書(昭和49年総理府・通商産業省令第4号様式第1号)に添えて、その年度の初日(平年度4月1日、昭和49年度9月1日)から45日以内に納付しなければならないこととされていますが、ばい煙発生施設等設置者が法人税法上において各事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入される時期について疑義がありますので、次のいずれによることとなるか何分のご見解をうけたまわりたく照会します。

1 汚染負荷量賦課金申告書が提出された日の属する事業年度

2 汚染負荷量賦課金が納付された日の属する事業年度

〔参考〕

1 公害健康被害補償法(以下「法」という。)は、事業活動等に伴って生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁の影響による健康被害に係る損害を填補するための補償等を行なうことにより、健康被害者の迅速かつ公正な保護を図ることを目的として、昭和48年10月5日(法律第111号)に公布され、補償給付及び費用徴収に関する規定は、昭和49年9月1日に施行された(法第1条、施行期日を定める政令第294号)。

2 健康被害者に対する補償給付は、都道府県知事(政令で定める市の長を含む。)が行なうことになっており、その費用の財源は、全て汚染原因者たるばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者が納付する汚染負荷量賦課金等をもって充てるしくみになっている(法第47条、第48条、第49条、第52条、第62条)。

3 ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者が納付する汚染負荷量賦課金等の徴収は、法に基づき設立された公害健康被害補償協会(以下「協会」という。)が行なうことになっている(法第68条、第88条)。

4 協会が、毎年度、一定基準に該当するばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金は、ばい煙発生施設等設置者が、年度の初日(平年度4月1日、昭和49年度9月1日)から45日以内に協会に対して汚染負荷量賦課金申告書に添えて、納付しなければならないことになっている(法第52条、第55条、省令第16条)。
 なお、無申告等の場合については、協会が決定し、納入告知することになっている。

5 ばい煙発生施設等設置者が納付すべき汚染負荷量賦課金の額が500万円以上の場合には、その者の申請に基づき、3期(昭和49年度は2期)に分けて延納させることができることになっている(法第56条、省令第8条)。
 なお、この場合の各期の納期限は、次のとおりである。

 1期 年度の初日から45日以内(昭和49年度は9月1日から45日以内)

 2期 7月31日(昭和49年度は11月30日)

 3期 11月30日

6 ばい煙発生施設等設置者が汚染負荷量賦課金を納付しない場合には、市町村又は協会が地方税又は国税の滞納処分の例により強制徴収することができることになっている(法第57条)。