直法2-111
昭和48年12月27日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、大蔵省銀行局長および農林省農林経済局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し、当庁長官名をもって別紙1のとおり回答したから、これによられたい。

別紙1

直法2-110
昭和48年12月27日

大蔵省銀行局長 殿
農林省農林経済局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱われます。

別紙2

48農経A第1773号
昭和48年11月24日

国税庁長官 殿

大蔵省銀行局長
農林省農林経済局長

 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第58号。以下「法」という。)に基づき、農水産業協同組合(法第2条に規定するものをいう。以下同じ。)が法第50条の規定により、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に納付する保険料の法人税法上の取扱いに関し、下記のとおり解して差し支えないか御見解を承りたく照会します。
 なお、保険料率については、法第51条第2項の趣旨にかんがみ、適正な水準に定めるよう指導を行なうこととしていることを念の為申し添えます。

 農水産業協同組合が法に基づき機構に納付する保険料については、全額これを納付した事業年度の損金の額に算入することができる。

(参考)

農水産業協同組合貯金保険の概要

1 目的

 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、貯金者等の保護を図るため、農水産業協同組合の貯金等の払戻しにつき保険を行い、もって信用秩序の維持に資することを目的としている。

2 機構の設立及び資本金

(1) 貯金保険法の施行昭和48年7月16日

(2) 機構の設立昭和48年9月1日

(3) 資本金の額3億円

 出資者の内訳は、政府、日本銀行、農林中央金庫及び農漁協系統金融機関が各7千5百万円づつとなっている。
 なお、機構は営利を目的とするものでないため、出資には配当、議決権といった権利は伴わない。(将来、機構が解散した場合、出資者に対する残余財産の分配は出資額を限度とすることと定められている。)

3 機構の組織

(1) 運営委員会
委員長(機構理事長)、委員(7名以内、主務大臣(農林大臣及び大蔵大臣)の認可を受けて理事長が任命)及び機構理事(1名)をもって構成し、定款の変更、業務方法書の作成・変更、保険料率の決定、予算・決算等機構の業務運営に関する重要事項を決定する。

(2) 執行機関
理事長主務大臣が任命
理事(1名)主務大臣の認可を受けて理事長が任命
監事(1名)主務大臣が任命

4 貯金保険機構の業務の内容

(1) 保険の対象となる農水産業協同組合

ア 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

イ 水産業協同組合法第11条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合

ウ 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合

(2) 保険の対象となる貯金等
 貯金及び定期積金
 なお、公金貯金、金融機関等からの貯金、機構からの貯金(注1)、無記名貯金等は対象から除外されている。

(注1) 農水産業協同組合に対する機構の貯金はない。

(3) 保険関係の成立
保険の対象となる農水産業協同組合が、その業務を営み、又は事業を行うときは、当該農水産業協同組合が貯金等にかかる債務を負うことにより、各貯金者ごとに一定の金額(現在1,000千円)の範囲内において、当該貯金等の払戻しにつき、機構と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が成立する。(保険関係は法律に基づき当然に成立するもので、別に加入等の手続は行われない。)

(4) 保険料の納付
 各農水産業協同組合は毎年、その年の6月30日までに機構に保険料を納付する。保険料の額は次の算式によって算出される。
 当該保険料を納付すべき日の属する年の3月31日における貯金等(注1)×保険料率(注2)

(注1) 公金貯金、金融機関等からの貯金、機構からの貯金、無記名貯金等は計算から除外される。

(注2)  現在の料率は10万分の6

(5) 余裕金の運用
 機構の業務上の余裕金の運用対象は、法令及び大蔵省告示、農林省告示により次のものに限られている。

ア 有価証券
地方債、政府保証債、金融債、特別法人債、貸付信託の受益証券、担保付社債、前記以外の確実な有価証券でその保有について主務大臣の承認を受けたもの

イ 預金
銀行、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会又は信用漁業協同組合連合会

ウ 金銭信託

(6)保険金の支払
 農水産業協同組合に現金の支払停止、破産等の保険事故が発生したときは、機構は所定の手続を経たうえ、当該農水産業協同組合の貯金者等に対し、その請求により保険金を支払う。それに伴い、機構は、その支払金額に応じ、貯金者等が当該農水産業協同組合に有する貯金等の債権を取得する。(保険金の支払は農水産業協同組合の貯金者等の保護の為に行うもので、当該農水産業協同組合を救済する趣旨ではない。)
 保険金の額は各貯金者ごとに一定の額(現在1,000千円)の最高限度が設けられている。

以上