直法2-109
 査調4-13
昭和48年12月27日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、全国銀行協会連合会事務局長から別紙2のような照会があり、これに対し、直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、これによられたい。

別紙1

直法2-108
査調4-12
昭和48年12月27日

全国銀行協会連合会
事務局長北原道貫 殿

国税庁直税部長
田邊 昇

 標題のことについては、ご照会のとおり取り扱うこととします。

別紙2

昭48調々第33号
昭和48年7月27日

国税庁
直税部長 田邊 昇 殿

 全国銀行協会連合会
 社団法人全国相互銀行協会
 社団法人全国信用金庫協会
以上代表
 全国銀行協会連合会
  事務局長 北原道貫

 昭和48年7月16日より金融機関の預貯金利率等の最高限度の一部引上げが実施され、これに伴い定期預金に期間2年のものが、新たに設けられました。つきましては当該定期預金にかかる未払利息の計算について、下記のとおり取扱ってよいかご照会申し上げます。

 2年もの定期にかかる未払利息の計算においては中間利払いの利率にかかわらず、約定利率を適用することとする。

以上