直審4−104
昭和48年10月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて別紙2のとおり照会があり、これに対し別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直審4−103
昭和48年10月24日

○○自動車株式会社
 常務取締役○○○○ 殿 
 販売本部長○○○○ 殿 

国税庁直税部審理課長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおりでさしつかえありません。


別紙2

昭和48年10月1日

国税庁直税部長
○○○○ 殿

東京都○○区○○○丁目○番○号
○○自動車株式会社
常務取締役 ○○○○
販売本部長 ○○○○

 当社は、○○保険株式会社(以下○○という。)との間に昭和48年7月1日付をもって割賦販売代金保険包括特約を締結しました。この特約は、当社を保険契約者・被保険者とするが同時に当社の販売店を共同被保険者とし、保険料支払者とするもので、本特約締結日以後販売店が販売した自動車ついて締結した割賦販売契約を○○の割賦販売代金保険に付し販売店がその割賦販売代金を回収できなくなったことにより被むる損害を填補するための保険契約です。本特約の対象となる割賦販売契約は、4トン以上のトラックにかかる割賦販売契約のうち賦払回数が4回以上かつ保険期間(注)が4ヵ月以上43ヵ月以内のものであります。

(注) 保険期間とは納車日又は検収終了日から最後の割賦支払日までをいいその期間に1月未満の端数があればこれを切り上げて1月とする。

 この保険料の支払は、その月中に納車又は検収を完了した自動車の全割賦販売期間分を販売店が一括払します。
 以上の如き割賦販売代金保険の保険料につきまして本来ならば、販売した自動車1台毎に、それぞれの保険期間の経過に応じて費用配分すべきものと考えられますが実務上非常に手数がかかるため、次の単純平均法により算出した月数をその月の全割賦販売車両の保険期間とみなし、月ごと一括均等配分による下記のごとき会計処理をお認め頂き全国の販売店を指導して行きたいので、宣しくお願い申し上げます。

(月ごとの各保険期間の合計月数)÷(月ごとの対象自動車の合計販売台数)

(注)上記算式による1月未満の端数は切り上げる。

1 費用配分の開始月とその配分額

 費用配分の開始は納車日を含む月から費用配分を始めるものと当社から販売店への割賦販売代金保険保険料明細書の日付を含む月から始めるものの2つがあります。

(1) 納車日を含む月から始めるもの

(イ) 自動承認物件の保険料

(ロ) 事前照会物件で承認を受けたものの保険料(当該月の割賦販売代金保険契約通知書の作成中に承認されたものを含む。)

(2) 割賦販売代金保険保険料明細書の日付を含む月から始めるもの

(イ) 事前照会物件で未だ回答のないものの保険料

(ロ) 事前照会物件で承認を受けずに販売したもののうち照会中のものの保険料

(注) 事前照会物件;

(1) 保険金額が1,000万円を超えるもの

(2) 保険期間が37ヶ月をこえるもの

(3) 手形の据置が6ヶ月をこえるもの

(4) 支払期日が1ヶ月を単位として致来しないもの

(5) 所有権留保又は抵当権設定のないもの

(6) 賃貸を目的として購入するユーザーに販売するもの

自動承認物件;上記以外のもの

 以上により各月に発生した支払保険料を集計し、その合計額を資産に計上のうえ同月から費用配分をする。

2 費用配分をしない保険料

 保険期間中に、保険期間の延長または短縮により追加払いまたは払戻しをした保険料は費用配分しないで割賦販売代金保険保険料明細書の日付を含む月に費用または収益としてその都度処理致します。

参考;追加保険料の支払は保険料総額の2.8%払戻し保険料は1.0%程度です。

3 保険金入金に伴う未経過保険料の処理

 保険事故が発生し保険金の入金があった場合にはその保険料の残高について従来どおり費用配分を続けます。

(参考) 保険料の支払手続等

1. 保険料の支払手続は次により行われます。

(1) 各販売店は、当月分の割賦販売代金保険対象販売高を一括して翌月15日までに○○および当社に通知する。

(2) ○○はこれに基づいて保険料を算出し、翌々月の初め頃当社に請求し、当社はその請求を受けた日から7日以内に販売店に代わって立替払いをする。

(3) 当社は立替払いをした月末日に、販売店に対して負担する当社の債務(割戻し等)との相殺により回収する。
尚、これにかゝる保険料率は保険期間および車種別(ダンプ、一般トラック)に特定されているのでその支払総額は納車日を含む月毎の計算が可能です。
又割賦期間の平均は、23ヵ月〜28ヵ月です。

2. 保険事故が発生した場合に支払われる保険金は、原則として(未回収代金(注)−自動車引揚後の回収金)×1/2 となります。

(注) 未回収代金とは、未回収割賦代金から引揚時の自動車の価格及び未経過金利を控除したものです。 

 ただし、割賦代金の第3回支払期日までに保険事故が発生しても○○は免責されます。

<添付書類>

1. 割賦販売代金保険普通保険約款

2. 割賦販売代金保険包括特約書

3. ○○自動車割賦販売代金保険のご案内

4. 保険料率および保険料

以上