直法2-88
直所2-74
昭和48年10月16日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、労働省職業安定局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し別紙1のとおり回答したから、通達する。

別紙1

直法2-87
直所2-73
昭和48年10月16日

労働省職業安定局長 殿

国税庁長官

標題のことについては、ご照会のとおり取り扱うこととします。

別紙2

職発第333号
昭和48年8月22日

国税庁長官 殿

労働省職業安定局長

 登録日雇港湾労働者については、港湾労働法(昭和40年法律第120号)により、失業保険の被保険者とせず、その不就労時における給付として失業保険金にかえて雇用調整手当が支給されている。その財源は国の補助金のほかに、事業主及び登録日雇港湾労働者が負担する納付金によってまかなわれているが、船社、荷主の港湾利用者も間接的に荷役の利益を受けているため、事業主が負担する納付金について、港湾運送料金及び倉庫料金において、「付加料金」という形でその一部を負担している。
 登録日雇港湾労働者の不就労の増大という最近の事態にかんがみ、これに伴う納付金の増加による事業主の経済的負担の軽減をはかることによって登録日雇港湾労働者の就労機会の確保をはかるため、昭和47年11月17日に港湾調整審議会から提出された建議に基づいて、昭和48年4月1日から、別紙のとおり、日雇港湾労働者を使用しなかった事業主を含めて、事業主が中央の事業主団体に上記の付加料金を拠出するというプール制度が実施されているところであり、事業主が拠出する付加料金については、事業主が拠出した事業年度又は年分において、所得の計算上損金の額又は必要経費として取り扱われるよう特段の御配意をお願いする。

別紙2の別紙

1 趣旨

  • (1) 港湾労働法により、登録日雇港湾労働者の不就労時における給付として雇用調整手当が創設されたことに伴い、その財源である納付金についての事業主負担の軽減をはかる見地から、港湾労働法の施行以来港湾運送料金及び倉庫料金の一部として「付加料金」が設定されている。

〔参考〕

    取扱貨物量     トン当り付加料金     付加料金額
一般  
 
船内
沿岸
 
2億トン 平均33円 6億円
         
特殊
 
大型機械
サイロ
コンテナ
工場岸壁
 
1.345億トン 平均0.36円 5千万円
  • (2) 付加料金は、納付金の負担が必要な日雇港湾労働者を使用したことの有無に関係なく、取扱荷役量に応じ一律に元請事業主に料金として支払われており、一方納付金は日雇港湾労働者を使用した事業主が雇用促進事業団に納付することとなっているため、日雇港湾労働者を使用した事業主の負担を軽減するに至らず、制度本来の趣旨が生かされていない。
     とくに、輸送革新の進展等により、登録日雇港湾労働者の就労状況が著しく悪化したことから、事業主負担の納付金が年々大幅に増額され、これが日雇港湾労働者を使用する事業主の経済的負担をますます増大させ、事業主において納付金負担を免れるための登録日雇港湾労働者の使用を忌避する傾向を生み、登録日雇港湾労働者の就労機会を圧迫するという悪循環が生じ、この面から、納付金についての事業主の負担の軽減をはかることが必要となってきている。
     このため、付加料金を改訂するほか、中央にプールし、日雇港湾労働者を使用する事業主の納付金についての負担を軽減する必要がある。

2 経緯

  1. (1) 付加料金のプール制度については、港湾調整審議会が昭和47年11月17日港湾労働法の改正を含む港湾労働対策の抜本的強化について労働大臣あてに行なった建議のなかで、「納付金の原資となっている港湾運送料金の付加料金を改訂するとともに、これを各港の事業主団体を通じて中央の団体にプールする等の措置を講ずることにより、雇用調整手当の原資の安定的確保をはかること。」と指摘されている。
  2. (2) 労働省及び運輸省では、港湾調整審議会の上記建議の趣旨に沿い、(社)日本港運協会に対して、付加料金のプール制度を実施するよう指導し、(社)日本港運協会は、これを受けて、昭和47年12月26日に、できるだけ早い時期に実施することを労働省および運輸省に確約し、その会員も、昭和48年3月16日に、その実施について誓約し、(社)日本港運協会は、昭和48年4月以降の付加料金についてプール制度を実施している。

3 内容

  1. (1) 港湾労働法が適用されている6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)の港湾運送事業者、港湾運送関連事業者及び倉庫業者は、港湾公共福利厚生施設分担金のプールの例により、港湾利用者(船社、荷主)からその取扱荷役量に応じて収受した付加料金を(社)日本港運協会が指定する銀行の「港労法付加金口座」に振り込む。
  2. (2) 日雇港湾労働者を使用した事業主は、使用労働者1人1日あたり200円の日雇中央納付金を納付金事務組合(地区港運協会)に交付し、納付金事務組合は、(社)日本港運協会が指定する銀行の「日雇中央納付金口座」に振り込む。
  3. (3) (社)日本港運協会は、上記(1)及び(2)により振込みがあったときは、特別会計を設けて、これらをプールし、日雇中央納付金を交付した事業主に係る納付金として660円を納付金事務組合に交付する。
  4. (4) 納付金事務組合は、これを事業主負担の納付金として雇用促進事業団に納付する。