直法2−19
昭和48年3月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

  標題のことについて、農林省構造改善局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名により別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1

直法2−18
昭和48年3月17日

農林省構造改善局長 殿

国税庁直税部長

 標題のことについては、お申出のとおり取扱います。

別紙2

48構改B第83号
昭和48年1月12日

国税庁長官 殿

農林省構造改善局長

 都道府県開拓農業協同組合連合会(以下「県開連」という。)の解散あるいは事業運営の合理化等を計画的にとりすすめるため、今般、別紙「都道府県開拓農業協同組合連合会再編整理事業実施要領」(昭和47年11月4日付け47農地B第1911号農林事務次官依命通達、以下「再編整理要領」という。)にもとづき、県開連の再編整理を実施することとなった。ついては、その際における法人税法上の取扱いについて、下記のように扱ってよろしいか。貴庁の見解をお伺いする。

 県開連が、会員たる開拓農業協同組合(以下「組合」という。)に対して有する貸付金等債権につき、当該組合が組合員に対して有する貸付金等債権をもって弁済を受けた後、当該組合員が再編整理要領の徴収停止基準に該当するため、県開連において当該債権を貸倒れ処理した場合には、県開連の所得の計算上損金の額に算入される。