直法2−9(例規)
直所2−7
昭和48年2月12日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、商品取引受託債務補償組合理事長清水正紀から別紙2のとおり照会があり、当庁法人税課長名をもって別紙1のとおり回答したから、通達する。

別紙1

直法2−8
直所2−6
昭和48年2月12日

商品取引受託債務補償組合
理事長 清水正紀 殿

国税庁直税部
法人税課長

 標題のことについては、特別会費の賦課が各組合員の持分等合理的基準により適正に行なわれる限り、お申出のとおり取り扱うこととします。

別紙2

昭和47年12月19日

国税庁長官 殿

商品取引受託債務補償組合
理事長 清水正紀

商品の価格の形成および売買その他の取引を公正にするとともに、商品の生産および流通を円滑にする商品取引所の経済社会に占める地位は、今更申すまでもなく重要なものでありますが、この商品取引所の機能が十分に発揮されるためには、商品取引員の受託行為を通じて、外部資金を導入する必要があります。
 この外部資金の担い手となる委託者は、商品取引員に対し、担保として委託証拠金を積むことが義務付けられております。
 現在、この委託証拠金など委託者の商品取引員に対する債権を保全する方途としては、商品取引員が委託証拠金の相当部分を受託業務保証金として商品取引所に分離預託する制度がありますが、同制度をもってしても価格の激動等により不幸にして商品取引員が倒産等に見舞われた場合には、委託者の債権を保全するには十分とは申せません。
 このため、当業界では、主務省の指導もあり、昭和47年2月委託者保護と業界の信用維持向上を図るため、商品取引員全員が組合員として参集し、商品取引受託債務補償組合を設立いたしました。
 当組合は、組合員が経営破綻等により委託者から預託を受けている委託証拠金、委託された売買取引に直接関係のあるその他の預り金等の返還債務の履行が不能となり、その委託者に不測の損失を及ぼすに至ったとき、協同互助の精神に基づき、他の組合員が当該組合員に代わって委託者の損失の全部または一部を補償し、もって委託者の保護と商品取引業界の信用の維持向上に資することを目的として設立された民法上の組合であり、その組合業務の概要は、別紙商品取引受託債務補償組合設立要綱に示したとおりであります。
 この補償制度では、全組合員が当組合に平素積み立てている所定の積立金の中からあらかじめ定められた負担率によって特別会費を徴し、これを補償資金として組合の名によって委託者に交付することとしております。
 つきましては、一般委託者の保護という本制度の趣旨にかんがみ、組合員に倒産等が発生した場合に他の組合員が積立金を取りくずして納付することとなる特別会費は、その納付の日を含む事業年度の損金の額またはその年の必要経費に算入することをお認め願いたく格別のご配慮をお願いいたします。

別紙

1 設立趣旨

 商品取引所における健全かつ公正な商品取引を確保するためには、何よりも商品取引員の財産的基礎の強化をはかることと社会的信用を確立することが重視されなければならない。
 しかるに、商品取引をめぐって商品取引員と一般委託者との間における紛議が根絶にいたらず、特に商品取引員がその経営に失敗して破綻に至った場合、委託証拠金等預託金の返還が不能に陥る等の不祥事がときに発生して大方の健全な運営を保持する商品取引員の心を傷つけている現状である。このことは業界として拱手看過してはならない重大事であって、これがために当商品取引業界がとかく社会的批判の対象となっていることはきわめて遺憾なことである。
 先般の法律改正によって、業務保証金制度、商品取引責任準備金制度等、まことに画期的な委託者保護策が実施された結果、相当の効果を挙げていていることはいうまでもないことであるが、これのみではまだ真に充分とは言い得ない。
 当商品取引業界は、今回主務省の要請に応え、かつ、全国商品取引所連合会および各商品取引所と緊密な連繋の下に、商品取引受託債務補償組合を設立し、全商品取引員の連帯感に発する互助協力を基盤として、日々商品取引を利用される一般委託者をはじめとし、上場商品の円滑な流通に寄与される当業筋等、広く顧客の権益擁護に一段と効果を高めることを期し、この組合の設立を決定した次第である。

2 組織

 全商品取引員を組合員とする民法上の組合を組織する。

3 目的

 商品取引員(組合員)が、経営破綻により、商品取引委託者から預託を受けている委託売買証拠金およびその売買取引にかかるその他の預り金等の返還が不能となり、その委託者に損失を及ぼしたとき、協同互助の精神に基づき、その損失の全部または一部を補償し、もって委託者の保護と商品取引業界の信用の維持向上に資する。

4 事務所

 本部を全協連内、支部を各地協会内に置く。

5 出資金

 組合の出資金の総額は、3千万円以内とする。

6 出資の分担

 組合員は、所属する取引所毎に、その取引所における前年の売買の合計数が1万枚を超える場合は5万円、1万枚未満の場合は3万円とする。加入取引所が2以上の組合員については、これを合計した金額とする。(出資金の合計額は概算2,750万円程度)

7 業務

 組合は、目的を達成するため次の業務を行なう。

(1) 補償資金の準備金として、組合員より定率積立金の預託を受け、これを管理する。

(2) 組合員によって返還不能となった商品取引受託債務についての委託者の権利の譲り受けおよびこれに付随する業務。

(3) 商品取引所等が行なう監査もしくは調査活動に必要な協力をする。

(4) その他目的達成に必要な業務。

8 補償資金(定率積立金)

 定率積立金は、各取引所において行なわれるその組合員の売買各1枚につき3円の割合でそれぞれの支部に積立てるものとし、支部の積立金の合計額が目標額に達したときに停止する。その後補償事故の発生等により目標額を割ることになったときは、速やかに積立てを再開し、目標額に達したときに停止する。目標額は、最も新しい3年間の売買高に基づいて計算し支部別に理事会の議を経て決定する。各支部の目標額の合計額は2億円とする。目標額は毎年新しい実績に基づいて更改する。

9 出資金、定率積立金の果実

 果実はすべてその組合員に帰属する。

10 組合の事務および経費

 組合は特に事務局を置かず、本部の事務は全協連事務局に、支部の事務は各取引員協会に委嘱して行なう。また、運営に要する経費も全協連および各取引員協会がそれぞれ負担する。

11 役員

 組合に次の役員を置く。

(1) 組合員理事 20人
組合員外理事 2人以内

(2) 監事 2人
 なお、組合員理事の互選により理事長1人を選任する。
 また、組合員外理事のうち1人を専務理事とする。

12 補償の限度額

 1組合員にかかる補償の限度額は次の区分による。

(1) 当該組合員が現に加入している取引所の数が5以上の時は5千万円

(2) 同じく2以上のときは3千万円

(3) 同じく単数のときは2千万円

13 補償の方法

 補償は、組合員が返還不能になった商品取引受託債務についてその委託者の権利を譲り受けることによって行ない、組合がその譲り受けた権利を組合員に対して行使した結果回収できないことが明確になったとき、組合は損失として処理する。

14 事業年度

 組合の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。

15 特別会費の賦課

 組合は確定した補償の損失を補てんするため組合員に特別会費を賦課する。組合員はこれを負担する。

−(説明)−

補償の実際

1 補償事故が発生したとき(組合員から届出がある)組合は必要な調査確認の手続きをとったうえ、理事会に諮って当該事故に対する補償金額(限度内で)を決定する。

2 本部はさらにこの補償金額に相当する資金を、予め定められた比率と、火元加重率によって各支部別に算定し、理事会の承認を得たうえ各支部から徴収する。

3 所定の手続きをして回収不能が確認された補償損金は、2の方式に準じて組合員別に負担額を計算してこれを特別会費として徴収し、これと相殺償却する。

4 組合員は、特別会費の賦課通知と領収書の送達を受け、自己が支部毎に預託している定率積立金から振替え納付したことになる。

16 組合創立総会

 昭和47年2月1日 正午 東京都千代田区にて

17 出資金払込期日

 昭和47年2月25日

18 定率積立金開始の日

 昭和47年3月1日

19 補償適用開始の日

 昭和47年4月1日