直法2−4(例規)
直所2−3
昭和48年2月5日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり取り扱うこととしたから、通達する。

(趣旨)
トラック交通共済協同組合が行なう自動車交通共済事業は、貨物自動車運送事業者の事故防止の徹底および経営基盤の強化ならびに第三者たる被害者の保護の見地から運輸省が積極的に指導育成していることにかんがみ、自動車交通共済事業にかかる加入者の掛金ならびにトラック交通共済共同組合の責任準備金および支払備金の取扱いを定めたものである。

(共済掛金の損金算入)

1 トラック交通共済協同組合(中小企業等協同組合法の規定に基づき、貨物自動車運送事業者の自動車損害賠償責任保険による賠償額をこえる自動車対人事故賠償にかかる共済事業を目的として設立された協同組合をいう。以下同じ。)の加入者が、その加入しているトラック交通共済協同組合との共済契約に基づき支出する共済掛金は、共済期間の経過に応じ損金の額または必要経費に算入する。

(損害保険の責任準備金等の取扱いの準用)

2 トラック交通共済協同組合が、運輸大臣の承認を受けた共済規約、共済約款、損害査定基準および経理基準に基づき各事業年度において経理する責任準備金および支払備金については、昭和28年7月14日付直法1−81「法人税法施行規則の一部を改正する政令の施行に伴う法人税の取扱について」通達の「一」から「三」まで、「五」および「一一」の取扱いに準ずる。