直審(法)1
直審(所)1
間酒1−1
昭和46年1月6日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおりその取扱いを定めたから、通達する。

(趣旨)
清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)の施行に伴い、日本酒造組合中央会は、昭和48年11月30日までに清酒製造業を廃止する者に対して給付金の給付をし、また、これに充てるために清酒製造業者から納付金を徴収することとしているため、これらについての取扱いを定めたものである。

1 清酒製造業者が納付する納付金について

 清酒製造業者が、清酒製造業の安定に関する特別措置法(以下「清酒業安定法」という。)の規定に基づき、日本酒造組合中央会へ納付する納付金については、その納付の日の属する事業年度または年分の損金の額または必要経費に算入する。

2 清酒製造業を廃止する個人が受ける給付金の所得区分について

 清酒業安定法の規定に基づき清酒製造業を廃止する個人が日本酒造組合中央会から給付を受ける給付金については、所得税法施行令第95条の規定により譲渡所得にかかる収入金額とする。