直審(法)29(例規)
直審(源)5
昭和44年5月26日

国税局長 殿

国税庁長官

標題のことについて、別紙2のとおり照会があり、別紙1のとおり直税部長名をもって回答したから、これにより取り扱われたい。

別紙1

直審(法)28
直審(源)4
昭和44年5月26日

農林中央金庫    
経理部長 林武志 殿 

国税庁直税部長
川村博太郎

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱ってさしつかえありません。

別紙2

43経々特発第124号
昭和44年3月29日

国税庁直税部長
川村博太郎 殿 

農林中央金庫
経理部長 林武志

 当金庫業務につきましては、毎々格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
 さて、当金庫は、法人税法第2条第7号の「協同組合等」に該当し、同法第61条により出資者に対し、出資者が利用した事業の分量に応じて分配する金額(以下事業分量配当金という。)の損金算入が認められる法人であります。
 当金庫は、この事業分量配当金を、総代会の決議を経て、利益剰余金の処分(当金庫の勘定科目は「特別配当金」)として分配しておりますが、この事業分量配当金の法人税法上の取扱いについては、下記のとおり解してさしつかえないものと考えております。
 ついては、ご多忙中のところ恐縮でございますが、貴見ご回示くださるよう、お願い申しあげます。

 法人税法(以下法という。)第61条に定める構成員に対し、構成員が利用した事業の分量に応じて分配する金額(以下事業分量配当金という。)を、未処分利益剰余金の処分として分配するにあたり、その未処分利益剰余金に、その事業年度の法人税法上の所得の金額のほか、法第2条第18号の利益積立金額の取りくずし額が含まれている場合において、

(1) 分配した事業分量配当金が、その事業年度の所得の金額をこえないときは、その事業分量配当金は、当金庫の所得の計算上、損金に算入される。

(2) 分配した事業分量配当金が、その事業年度の所得の金額をこえるときは、そのこえる金額は、当金庫の所得の計算上損金に算入されないが、分配を受けた法人については、法第23条の配当等の額を受けたものとみなされる。
 この場合、分配を受けた法人の配当等の額とみなされる金額は、その分配を受けた事業分量配当金に、当金庫が分配した事業分量配当金のうち、当金庫の所得の計算上損金に算入されない金額の占める割合を乗じた金額とする。