官審(法)10
官審(源)7
官審(資)4
官審(所)4
昭和44年1月31日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、株式会社○○銀行東京業務部長から別紙2のとおり照会があり、当庁特別審理室参事官名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
 なお、同様の事案についても、これにより取り扱われたい。


別紙 1

官審(法)9
官審(源)6
官審(資)3
官審(所)3
昭和44年1月31日

株式会社○○銀行 東京業務部長 殿

国税庁特別審理室参事官

標題のことについては、下記により取り扱うこととします。

1 法人または個人事業者が「○○会」に加入し、その会費としてその役員または使用人を被保険者とする交通事故傷害保険の保険料を負担したときは、その負担した保険料の額は、その法人または個人事業者の所得計算上、損金の額または必要経費に算入するものとする。

2 法人または個人事業者が保険料を負担したことについて、被保険者である役員または使用人につき給与所得としての課税は行なわないものとする。

3 被保険者である役員または使用人の相続人等が受ける死亡保険金については、相続税法第3条第1項第1号(その保険金を退職給与に充当する旨の明らかな定めがあるものについては、同項第2号)の規定を適用するものとする。

4 被保険者である役員または使用人が受ける後遺障害保険金および医療保険金については、所得税法第9条第1項第21号に規定する非課税所得とするものとする。

5 1から4までにおいて、個人事業者の使用人には、単に家族の一員としてではなく他の一般使用人と同様の条件で交通事故傷害保険の被保険者とされている青色事業専従者および事業専従者を含むものとする。


別紙 2

昭和43年12月13日

国税庁特別審理室
参事官 長村輝彦 殿

株式会社○○銀行 東京業務部長

 当行は、下記概要の交通事故傷害保険をセットした「○○交通安全定期預金」を取扱っておりますが、法人(または個人事業主)がこれに加入して、その役員または使用人を被保険者とする当該保険契約の保険料を負担したときは、その保険料として負担した金額はその法人(または個人事業主)の所得計算上、損金(または必要経費)に算入され、かつその役員または使用人に対して給与所得としての課税がされないものと解しておりますがさしつかえないかお伺いします。

(本交通事故傷害保険の概要)

保険契約者 ○○会代表者

保険料負担者 ○○会々員(=交通安全定期預金者)

被保険者 ○○会々員もしくはその指定する者

保険金受取人 被保険者

保険期間 1年(預金契約の継続に応じて自動継続)

保険給付の種類 死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金

保険料 掛捨て

以上