直法4-70
査調4-16
昭和43年12月23日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別紙2の照会に対し直税部長名で別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1

直法4-69
昭和43年12月23日

        殿

国税庁直税部長
川村博太郎

 標題のことについては、貴社のような使用状況のもとにある限り、照会にかかるテレビ用コマーシャルフィルムを使用可能期間1年未満の減価償却資産として処理をしてさしつかえありません。

別紙2

昭和43年11月7日

国税庁直税部長
 川村博太郎 殿

株式会社

 テレビ用コマーシャルフィルムは映画フイルムとして、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一により耐用年数2年の減価償却資産として取り扱うべきでしょうか。または使用可能期間が1年未満の減価償却資産として取り扱うべきでしょうか。疑義がありますのでご教示ください。
 なお、当社のテレビ用コマーシャルフィルムの過去3年間の使用状況は下記のとおりであります。

項目/年度
総数
左のうち1年以上使用のもの
備考
件数
総使用月数
平均使用月数
件数
総使用月数
平均使用月数
40年度
41年度
42年度
49
78
75
202
209
473
321
1,003
4.3
6.1
4.3
5.0

10
1
11

188
13
201

18.8
13.0
18.3
最高使用期間
23か月