直審(法)95(例規)
直審(所)56
昭和43年11月29日

国税局長 殿 

国税庁長官

製粉業者または精麦業者が主食用玄麦を政府から買い受けるにあたり、契約生産奨励金に充てるため、財団法人製粉振興会または全国精麦工業協同組合連合会を通じて社団法人全国米麦改良協会に拠出する負担金の額は、その買い受けた玄麦の取得価額に算入することとしたから、これによられたい。
 なお、製粉業者または精麦業者が、この通達の日付の日の属する事業年度または年(以下「通達年度」という。)前の事業年度または年分に拠出した当該負担金の額を仮払金等として経理している場合には、その仮払金等として経理している金額のうち、当該拠出した事業年度または年分に買い受けた玄麦で通達年度終了の日において有するものに対応する金額は通達年度においてその取得価額に算入し、その残額は通達年度の損金の額または必要経費に算入することを認めることに取り扱う。

(趣旨)
国内生産麦の生産、流通を合理化するための麦管理改善対策を円滑に行なうため、政府の指導により製粉業者および精麦業者がその購入する麦につき負担金を支出することとされたので、その負担金の取扱いを定めたものである。