直審(法)69(例規)
昭和43年7月19日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、林野庁林政部長から別紙2のとおり照会があり、当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。

別紙1

直審(法)68
昭和43年7月19日

林野庁林政部長 殿

直税部長

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱ってさしつかえありません。

別紙2

43−282
昭和43年6月18日

国税庁直税部長 殿

林野庁林政部長

 生産森林組合の従事分量配当については、従来から別記1のように指導しているところであるが、このたび法人税法第61条第1項第2号の取扱いについて、別添写しのとおり静岡県林務部長から照会があり、入会林野等の近代化の推進に伴い生産森林組合の新設が数多く見込まれる折から、別記2の回答(通知)案により同県同部長に回答するとともに、あわせてその旨を同県以外の各都道府県に通知して、今後の指導に資することとしたいと考える。ついては貴職の見解をわずらわしたい。

(別記1)

 生産森林組合の従事配当については、森林法第127条第3項において「生産森林組合の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、年1割をこえない範囲内において払い込んだ出資額の割合に応じてし、なお剰余があるときは、組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。」と規定されている。したがって、出資配当を行なった後の剰余金の従事分量配当をどのように行なうかは、具体的には組合の定款の定め方いかんによることとなるが、当庁においては、次の理由により、生産森林組合模範定款例を通じて「事業に従事した程度に応ずる配当は、その事業年度内において組合の営む事業に従事した日数の外、労務の内容に応じて行なうものとする。」(同定款例第49条第2項)という方針で指導しているところである。

(1) 完全に公平さを貫く見地からすれば、組合の経営する全森林について、各林分ごとに造林から伐採までの個々の組合員の出役状況および投下された経費をそれぞれ克明に記録保存しておく必要があるが、これはきわめて煩瑣であり、事務処理の点で事実上不可能であると考えられる。

(2) 生産森林組合の組合員の組合事業への従事については、組合が部落有林や払い下げられた市町村有林など入会的慣行のあった林野の共同経営ないし共同管理を目的として設立されるものが大部分であること、組合員が組合の地区内の住民である場合が通常であること、森林法上組合員の従事義務が課されており、出資配当は年1割以内におさえられていて、組合の剰余金の大部分は従事割配当として処分される仕組みとなっていること等から、統計的にみても、組合員がおおむね平等に出役している現状である。また組合員の加入脱退が行なわれる場合においても、話合い価格による持分の譲渡または持分調整のための加入金の徴収等が行なわれているのが通例である。

したがって、1事業年度の従事分量を基礎として従事割配当を行なったとしても、個々の組合員間にそれほど公平を欠くこととはならない。

(別記2)

 法人税法(昭和40年法律第34号)第61条第1項第2号に規定する分配金は、生産森林組合(同法別表第3に掲げる生産森林組合に限る。)については山林の伐採または譲渡による所得発生の事業年度における組合員の従事分量に応じて分配されるものであり、したがって、その算定の基礎は、当該事業年度における従事日数および労務内容に求めることになるが(生産森林組合模範定款例第49条第2項参照)、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与というような意味での労働の対価ではないので、その額の多少にかかわらず当該生産森林組合の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。

(別添)

林第1255号
昭和41年11月24日

林野庁 林政部森林組合課長 様

静岡県林務部長

 このことについて、法人税法第61条第1項第2号に規定されている「組合員が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額」について疑義があるので下記事項について御教示を賜りたくお願いいたします。

1 事業に従事した程度に応じて分配する金額とは従事分量に対応する金額であって、労働の対価と解してよいか。

2 労働の対価でない場合、分配する金額の算定基礎を何に求めたらよいか。

3 算定基礎がなく単に事業に従事した程度、即ち組合員の出役日数に応じて剰余金を分配してよいか、この場合1人1日当り、10万円〜20万円であっても損金算入が認められるか。