直審(法)34(例規)
昭和43年4月22日

国税局長 殿

国税庁長官

  標題のことについて、別紙2のとおり農林省農地局長から照会があり、これに対し別紙1のとおり回答したから了知されたい。

別紙1

直審(法)33
昭和43年4月22日

農林省農地局長 殿

国税庁長官

標題のことについては、貴見のとおり取り扱われます。なお、次の場合には、それぞれ次によることになりますから、ご了承ください。

(1) 開拓農業協同組合が「営農の振興を期し難い開拓農家に対する負債対策実施要領」に基づきその対象となった開拓農家に対して利息の減免措置を講じた場合には、その減免措置に伴い上位の転貸機関または金融機関から減免を受けるべき利息相当額のうちすでに支払利息等として損金の額に算入された部分に相当する金額は、その減免措置を講じた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
開拓農業協同組合連合会または信用農業協同組合連合会が下位の転貸機関に対して利息の減免措置を講じた場合も同様とする。

(2) 農林中央金庫または信用農業協同組合連合会が、貸付金等の未収利息の計上につき昭和41年9月5日付直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」国税庁長官通達の「13」の取扱いによることとしている場合には、その事業年度終了の日における貸付金等の未収利息のうちその減免した利息に対応する部分の金額を除外して同通達「13」の(4)または(5)の算式を適用する。

別紙2

43農地B第531号
昭和43年3月1日

国税庁長官 殿

農林省農地局長

開拓農家のうち現に営農が不振であり、今後も営農の振興を期し難いと認められるもので、各種負債の償還が困難なものに対しては、昭和40年から関係金融機関等の協力を得て、おおむね別紙記載の要領による負債対策を実施しているところであるが、その一環として末端の開拓農業協同組合が貸付金利息の減免措置を講じ、これに対応して上位の転貸機関(開拓農業協同組合連合会)または金融機関(信用農業協同組合連合会または農林中央金庫)が下位の転貸機関に対しそれぞれ同様の措置を講じた場合には、これら一連の措置によって減免された既経過利息の部分の額は、法人税法の所得の金額の計算上損金の額に算入され、また、減免された未経過利息の部分の額は受取利息から除外して取り扱われるべきものと思料するが、貴庁の見解をお伺いする。

別紙
本負債対策は、「営農の振興を期し難い開拓農家に対する負債対策実施要領(昭和40年3月16日付け40農地B第814号農林事務次官通達)」に基づき実施されているが、その骨子は次のとおりである。

(1) 本負債対策は、昭和33年3月31日以前の入植者のうち、現に生活保護法による扶助を受けている者またはこれに準ずる低所得者等であって、都道府県知事に対し、本負債対策の申請書を提出したものについて行なう。

(2) 都道府県知事は、負債対策申請書が提出されたときは、債権者である金融機関その他関係団体の間の調整をはかるため、都道府県開拓審議会等を開催してその審議に付し、申請書ごとの負債対策の具体的処理方針を決定するものとし、その決定された処理方針にそって債権者たる金融機関等により償還条件の緩和措置がとられる。

(3) 償還条件の緩和措置としては、履行延期、弁済充当順序の変更および利息の減免措置があり、利息の減免措置としては既経過利息のみの減免、未経過利息を合せての減免等、申請者の弁済能力等の実情に応じた種々の型態が考えられる。

(4) 本負債対策の対象となる農林中央金庫または信用農業協同組合連合会の資金は、末端の開拓農家の借入希望を積み上げ、開拓農協を転貸機関として融通されるのが通常である。従って、その利息の減免措置も直接の融通機関である開拓農協が開拓農家に対し利息の減免措置を講ずればそれに対応して上位の転貸機関または金融機関が下位の転貸機関に同様の措置を講ずる方式によって行なわれる。