直審(法)56(例規)
直審(所)36
昭和42年6月23日

国税局長 殿

国税庁長官

 港湾労働者の福利厚生施設の整備ならびにその運営を図るために、港湾運送事業者が港湾福利厚生協会に拠出する港湾公共福利施設分担金(以下「分担金」という。)について、下記のとおり取り扱うこととしたから、これによられたい。

(理由)
分担金は、運輸省の行政指導により拠出されるもので半ば強制的なものであること、拠出された分担金のうちには福利厚生施設の運営費に充てられるものもあること、拠出された分担金はおおむね多額の剰余を生じないように使用される予定であること等から損金の額または必要経費に算入することとし、その取扱いを明らかにしたものである。

(分担金の処理)

1 港湾運送事業者が拠出した分担金は、その拠出した日の属する事業年度または年分の損金の額または必要経費に算入するものとする。

(通達の適用時期)

2 1の取扱いは、この通達の日付の日の属する事業年度または年分(以下「適用初年度等」という。)の法人税または所得税から適用する。
 ただし、港湾運送事業者が適用初年度等前の事業年度または年に拠出した分担金を仮払金等として経理している場合(損金の額または必要経費に経理した金額を仮払金等として更正された場合を含む。)において、当該仮払金等の額を適用初年度等の損金の額または必要経費に算入したときは、これを認めるものとする。